○燕・弥彦総合事務組合財政状況の公表に関する条例
平成18年3月19日
条例第4号
(適用の範囲)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項に規定する期日に財政状況を公表することができないときは、管理者は、事故のやんだ時から1月以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により、財政状況について次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他財政状況の説明に関し必要な事項
3 管理者は、必要に応じて財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、燕・弥彦総合事務組合公告式条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第1号)第2条第2項の規定によって行う。
2 財政状況は、その主たる要点を掲示するほか、前項により公表した日から6箇月間、何人も管理者の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
(その他必要な事項)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。