○燕・弥彦総合事務組合ごみ処理場設置条例
平成18年3月19日
条例第5号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の趣旨にのっとり、一般廃棄物の適正な処分を行うため、燕・弥彦総合事務組合ごみ処理場(以下「ごみ処理場」という。)を新潟県燕市吉田吉栄777番地に置く。
(委任)
第2条 ごみ処理場の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
○燕・弥彦総合事務組合ごみ処理場設置条例
平成18年3月19日
条例第5号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の趣旨にのっとり、一般廃棄物の適正な処分を行うため、燕・弥彦総合事務組合ごみ処理場(以下「ごみ処理場」という。)を新潟県燕市吉田吉栄777番地に置く。
(委任)
第2条 ごみ処理場の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。