○燕・弥彦総合事務組合最終処分場設置条例
平成18年3月19日
条例第6号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の趣旨にのっとり、一般廃棄物の適正な処分を行うため、燕・弥彦総合事務組合最終処分場(以下「最終処分場」という。)を新潟県燕市舘野字西109番地1に置く。
(委任)
第2条 最終処分場の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
○燕・弥彦総合事務組合最終処分場設置条例
平成18年3月19日
条例第6号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の趣旨にのっとり、一般廃棄物の適正な処分を行うため、燕・弥彦総合事務組合最終処分場(以下「最終処分場」という。)を新潟県燕市舘野字西109番地1に置く。
(委任)
第2条 最終処分場の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。