○燕・弥彦総合事務組合斎場条例

平成18年3月19日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、燕・弥彦総合事務組合斎場の設置、管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の本旨に基づき、次のとおり燕・弥彦総合事務組合斎場(以下「斎場」という。)を設置する。

名称

燕・弥彦総合事務組合斎場

位置

新潟県燕市吉田吉栄755番地

(使用の許可)

第3条 斎場を使用する者は、あらかじめ組合管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

2 管理者は、組合を構成する市村の住民(以下「組合住民」という。)でない者から斎場の使用申請があったときは、支障がないと認めた場合に限り、使用を許可する。

(使用料)

第4条 斎場使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する組合住民である使用者に対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 貧困のため、公費の扶助を受けている者

(2) 使用料を納付する能力がないと認める者

(3) その他特に必要と認めた者

(焼骨の引取り)

第6条 使用者は、管理者の指定した日時に、その焼骨を引き取らなければならない。

2 前項の日時に焼骨の引き取りがない場合で、管理に支障があると認めるときは、適宜措置することができる。

3 前項の規定により措置したときは、別に定める費用を徴収する。

(損害賠償)

第7条 使用者が故意又は過失により斎場の施設、設備、器具等を破損したときは、管理者の認定した損害の賠償をしなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 管理者は、斎場の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に斎場の管理を行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第9条 斎場の指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を添えて管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により申請をしたもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを斎場の指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 斎場の平等利用が確保されること。

(2) 斎場の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。

(指定管理者の業務の範囲)

第10条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 斎場における火葬及びこれに付随する業務

(2) 斎場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他斎場の管理上、管理者が必要と認める業務

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(新潟県中央衛生センター組合の解散に伴う特例)

2 新潟県中央衛生センター組合の解散の日前に、解散前の新潟県中央衛生センター組合斎場条例(昭和47年新潟県中央衛生センター組合条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第8号で平成26年8月16日から施行)

別表(第4条関係)

斎場使用料

区分

組合住民

組合住民以外

12歳以上1死体につき

8,000円

32,000円

12歳未満1死体につき

5,000円

20,000円

死産1体につき

4,000円

16,000円

産汚物1包につき

2,000円

8,000円

(備考) 双体嬰児について、同時に死亡し、1棺に納め火葬する場合は、1体の使用料とする。

燕・弥彦総合事務組合斎場条例

平成18年3月19日 条例第9号

(平成26年8月16日施行)