○燕市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成18年3月19日
条例第10号
(趣旨)
第1条 燕市の区域における非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定員は、950人とする。
(任用)
第3条 団員は、次の各号に該当する者のうちから任用する。
(1) 当該消防団の管轄区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
2 団長の任期は2年とし、その選任又は任命の日から起算する。ただし、再任することを妨げない。
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、当該団員を戒告し、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の召集により出動し、職務に従事しなければならない。ただし、召集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては管理者である燕市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。
3 ラッパ任務及び指揮隊任務に従事する団員には、別表第2に定める年額報酬を加算支給する。
4 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第3に定める出動報酬を支給する。ただし、その他の出動における区分については、団長が別に定める。
5 年額報酬及び出動報酬は、8月、12月及び4月の3回に分割して支給することができる。
6 団員が職を離れ、又は死亡したときは、月割計算により当該月分までの年額報酬を支給する。ただし、年額報酬は、いかなる場合においても重複して支給しない。
7 年額報酬及び出動報酬等の支給は、受給者の申出により、その全部又は一部を口座振替の方法により、支払うこととする。
(費用弁償)
第13条 団員が公務のため旅行した場合、燕市職員旅費支給条例(平成18年燕市条例第55号)に準じ、旅費を支給する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 燕市の加入の日(以下「加入日」という。)の前に、加入前の燕市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年燕市条例第2号。以下「加入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 加入日の前日までにした行為に対する分限及び懲戒に関する規定の適用については、なお加入前の条例の例による。
附則(令和2年条例第1号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第12号で令和7年6月1日から施行)
別表第1(第12条関係)
区分 | 年額報酬 |
団長 | 145,000円 |
副団長 | 86,000円 |
分団長 | 69,000円 |
副分団長 | 62,000円 |
部長 | 48,000円 |
班長 | 37,000円 |
団員 | 36,500円 |
別表第2(第12条関係)
区分 | 年額報酬 | 備考 |
ラッパ任務 | 21,000円 | ラッパ隊長 |
20,000円 | ラッパ隊員 | |
指揮隊任務 | 10,000円 | 副方面隊長以上 |
別表第3(第12条関係)
区分 | 出動報酬 | |
災害の場合 | 2時間未満 | 2,000円/日 |
2時間以上4時間未満 | 4,000円/日 | |
4時間以上 | 8,000円/日 | |
その他の場合 | 警戒、訓練等 | 4,000円/回 |
広報、会議等 | 3,000円/回 |