○燕・弥彦総合事務組合総務消防局設置条例

平成18年3月19日

条例第11号

新潟県西部広域消防事務組合事務局設置条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第4号)の全部を改正する。

(総務消防局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため、総務消防局を置く。

(所掌事務)

第2条 総務消防局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 組合事業の総合企画及び調整に関すること。

(2) 職員の人事、服務及び給与に関すること。

(3) 組合議会に関すること。

(4) 一般行政に関すること。

(5) 財政及び財産に関すること。

(6) 火葬場に関すること。

(7) ごみ処理施設に関すること。

(8) その他組合事務に関すること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、総務消防局の組織に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合総務消防局設置条例

平成18年3月19日 条例第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成18年3月19日 条例第11号
平成31年2月27日 条例第2号