○燕・弥彦総合事務組合総務消防局設置条例
平成18年3月19日
条例第11号
新潟県西部広域消防事務組合事務局設置条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第4号)の全部を改正する。
(総務消防局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため、総務消防局を置く。
(所掌事務)
第2条 総務消防局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 組合事業の総合企画及び調整に関すること。
(2) 職員の人事、服務及び給与に関すること。
(3) 組合議会に関すること。
(4) 一般行政に関すること。
(5) 財政及び財産に関すること。
(6) 火葬場に関すること。
(7) ごみ処理施設に関すること。
(8) その他組合事務に関すること。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、総務消防局の組織に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。