○燕・弥彦総合事務組合職員定数条例

平成18年3月19日

条例第12号

新潟県西部広域消防事務組合職員定数条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この条例において「職員」とは、燕・弥彦総合事務組合に常勤する一般職の職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として採用される者を除く。)及び消防職員をいう。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 総務消防局の職員

 総務消防局長等及び総務課の職員 10人

 消防の事務部局の職員 162人

 環境センターの職員 15人

(2) 水道事業企業職員 32人

(定数外の職員)

第4条 次に掲げる職員は、前条の定数外とする。

(1) 休職中の職員及び復職を命ぜられてから6箇月に満たない職員

(2) 結核性疾患のため休養中の職員及び出勤を許可されてから6箇月に満たない職員

(3) 育児休業中の職員

(4) 他の地方公共団体に派遣した職員

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年条例第40号)

この条例は、平成18年6月14日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合職員定数条例

平成18年3月19日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月19日 条例第12号
平成18年6月14日 条例第40号
平成31年2月27日 条例第3号
令和元年11月29日 条例第19号
令和5年11月29日 条例第10号