○燕・弥彦総合事務組合職員定数条例
平成18年3月19日
条例第12号
新潟県西部広域消防事務組合職員定数条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この条例において「職員」とは、燕・弥彦総合事務組合に常勤する一般職の職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として採用される者を除く。)及び消防職員をいう。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 総務消防局の職員
ア 総務消防局長等及び総務課の職員 10人
イ 消防の事務部局の職員 162人
ウ 環境センターの職員 15人
(2) 水道事業企業職員 32人
(定数外の職員)
第4条 次に掲げる職員は、前条の定数外とする。
(1) 休職中の職員及び復職を命ぜられてから6箇月に満たない職員
(2) 結核性疾患のため休養中の職員及び出勤を許可されてから6箇月に満たない職員
(3) 育児休業中の職員
(4) 他の地方公共団体に派遣した職員
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年条例第40号)
この条例は、平成18年6月14日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。