○燕・弥彦総合事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例
平成18年3月19日
条例第13号
新潟県西部広域消防事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第16号)第10条の規定に基づき、職員に支給すべき特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類)
第2条 手当の種類は、次のとおりとする。
(1) ごみ処理手当
(2) 火葬業務手当
(3) 救急救命士特定行為手当
(手当の額)
第3条 手当の額は、次のとおりとする。
手当の区分 | 支給額 |
ごみ処理手当 | 勤務1日につき 500円 |
火葬業務手当 | 勤務1日につき 650円 |
救急救命士特定行為手当 | 特定行為1回につき 500円 |
(手当の計算方法等)
第4条 手当は、暦日を単位として計算する。
2 所属長は、職員が特殊勤務に従事したときは、その月の実績を翌月5日までに管理者に報告しなければならない。
(手当の支給方法)
第5条 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
2 手当を受ける職員が、1日のうち2以上の業務に従事した場合は、従事した業務のうち高い額の手当を支給する。
3 手当は、業務に従事した時間が1日について4時間に満たない場合は、支給しない。
4 救急救命士特定行為手当については、前2項の規定は適用しない。
5 出動1回につき複数の特定行為を行った場合は、重複して救急救命士特定行為手当を支給しない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 新潟県中央衛生センター組合の解散の日前に、当該組合の職員であった者の特殊勤務手当については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。