○燕・弥彦総合事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例
平成18年3月19日
条例第13号
新潟県西部広域消防事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第16号)第10条の規定に基づき、職員に支給すべき特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類)
第2条 手当の種類は、次のとおりとする。
(1) ごみ処理手当
(2) 火葬業務手当
(3) 救急救命士特定行為手当
(4) 緊急消防援助隊等活動手当
(手当の種類及び支給額)
第3条 手当の種類、支給対象及び支給額は、別表に掲げるとおりとする。
(手当の計算方法等)
第4条 手当は、暦日を単位として計算する。
2 所属長は、職員が特殊勤務に従事したときは、その月の実績を翌月5日までに管理者に報告しなければならない。
(手当の支給方法)
第5条 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
2 手当を受ける職員が、1日のうち2以上の業務に従事した場合は、従事した業務のうち高い額の手当を支給する。
3 手当は、業務に従事した時間が1日について4時間に満たない場合は、支給しない。
4 救急救命士特定行為手当については、前2項の規定は適用しない。
5 出動1回につき複数の特定行為を行った場合は、重複して救急救命士特定行為手当を支給しない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 新潟県中央衛生センター組合の解散の日前に、当該組合の職員であった者の特殊勤務手当については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和7年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 支給対象 | 支給額 |
ごみ処理手当 | 一般廃棄物処理施設においてごみ処理業務に従事した職員 | 勤務1日につき 500円 |
火葬業務手当 | 斎場において火葬業務に従事した職員 | 勤務1日につき 650円 |
救急救命士特定行為手当 | 救命救急業務における特定行為を行った救急救命士の資格を有する消防職員 | 特定行為1回につき 500円 |
緊急消防援助隊等活動手当 | 消防職員が緊急消防援助隊(消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊をいう。)として、又は同法第39条第2項の規定に基づく協定により、災害が発生した市町村に出動し、災害応急活動に従事した消防職員 | 勤務1日につき1,080円 (当該活動を要する区域の全部又は一部について、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等に基づき、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域(当該区域が設定又は拡大された場合において、その設定又は拡大がなされた時までの間における当該区域と同一区域を含む。)がある場合は勤務1日につき2,160円) |