○燕・弥彦総合事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成18年3月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、燕・弥彦総合事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年新潟県西部広域消防事務組合条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(容器等の指定)
第2条 条例第5条第1項の規則で定める容器等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 家庭系廃棄物処理手数料(可燃ごみ、不燃ごみ)
ア 指定袋が使用される場合 指定袋を販売するときに徴収する。
イ 指定袋が使用されない場合 燕・弥彦総合事務組合(以下「組合」という。)の指定する施設に廃棄物を搬入したときに徴収する。
(2) 家庭系粗大ごみ処理手数料 組合が発行するシールを販売したときに徴収する。
(3) 事業系廃棄物処理手数料 組合の指定する施設に廃棄物を搬入したときに徴収する。ただし、管理者が許可したときは、納入通知書を発行し、徴収することができる。
2 管理者は、手数料の減免を決定したときは、一般廃棄物処理手数料減免決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(指定袋及びシールの返還)
第5条 管理者は、販売した指定袋及びシールの返還には応じないものとする。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(無効の指定袋及びシール)
第6条 指定袋及びシールについて、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。
(1) 著しく汚損又は損傷し、表示内容が不明のもの
(2) 正当な使用と認められないもの
(指定袋及びシールの販売所)
第7条 指定袋の販売は、管理者が指定する指定袋取扱所において行うものとする。シールの販売は、市村及び収集委託業者が取り扱うものとする。
(補則)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 新潟県中央衛生センター組合の解散の日前に、解散前の新潟県中央衛生センター組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成14年新潟県中央衛生センター組合規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現にある新潟県中央衛生センター組合が定めた未使用の可燃ごみ袋、不燃ごみ袋及び粗大ごみシールは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
指定袋の規格
袋の大きさ等 | 区分 | 寸法(縦×横) | 容量 | 袋の色 | 肉厚 | 材質 | |
可燃ごみ用 | 大 | 80cm×65cm | 45L | 半透明 | 0.03mm | 高密度ポリエチレン | |
中 | 70cm×60cm | 30L | 半透明 | 0.03mm | 高密度ポリエチレン | ||
小 | 60cm×55cm | 20L | 半透明 | 0.03mm | 高密度ポリエチレン | ||
極小 | 50cm×40cm | 10L | 半透明 | 0.03mm | 高密度ポリエチレン | ||
不燃ごみ用 | 大 | 80cm×65cm | 45L | 半透明 | 0.05mm | 低密度ポリエチレン | |
中 | 70cm×60cm | 30L | 半透明 | 0.05mm | 低密度ポリエチレン | ||
小 | 60cm×55cm | 20L | 半透明 | 0.05mm | 低密度ポリエチレン | ||
極小 | 50cm×40cm | 10L | 半透明 | 0.05mm | 低密度ポリエチレン | ||
袋の形状 | 可燃・不燃ごみ用 | ||||||
文字の印刷色 | 1 可燃ごみ 緑 2 不燃ごみ 赤 |