○燕・弥彦総合事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月19日

規則第6号

(容器等の指定)

第2条 条例第5条第1項の規則で定める容器等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例別表第1に定める家庭系可燃ごみ及び不燃ごみの指定容器(以下「指定袋」という。)の規格は、別表のとおりとする。

(2) 条例別表第2に定める粗大ごみシール(以下「シール」という。)の様式は、様式第1号のとおりとする。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第3条 条例第6条に規定する一般廃棄物処理手数料の徴収方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物処理手数料(可燃ごみ、不燃ごみ)

 指定袋が使用される場合 指定袋を販売するときに徴収する。

 指定袋が使用されない場合 燕・弥彦総合事務組合(以下「組合」という。)の指定する施設に廃棄物を搬入したときに徴収する。

(2) 家庭系粗大ごみ処理手数料 組合が発行するシールを販売したときに徴収する。

(3) 事業系廃棄物処理手数料 組合の指定する施設に廃棄物を搬入したときに徴収する。ただし、管理者が許可したときは、納入通知書を発行し、徴収することができる。

(手数料の減免)

第4条 条例第7条の規定による手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 管理者は、手数料の減免を決定したときは、一般廃棄物処理手数料減免決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(指定袋及びシールの返還)

第5条 管理者は、販売した指定袋及びシールの返還には応じないものとする。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(無効の指定袋及びシール)

第6条 指定袋及びシールについて、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。

(1) 著しく汚損又は損傷し、表示内容が不明のもの

(2) 正当な使用と認められないもの

(指定袋及びシールの販売所)

第7条 指定袋の販売は、管理者が指定する指定袋取扱所において行うものとする。シールの販売は、市村及び収集委託業者が取り扱うものとする。

2 前項に定める指定袋取扱所には、その見やすいところに指定袋取扱所の標札(様式第4号)を掲示しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(補則)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 新潟県中央衛生センター組合の解散の日前に、解散前の新潟県中央衛生センター組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成14年新潟県中央衛生センター組合規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現にある新潟県中央衛生センター組合が定めた未使用の可燃ごみ袋、不燃ごみ袋及び粗大ごみシールは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成19年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

指定袋の規格

袋の大きさ等

区分

寸法(縦×横)

容量

袋の色

肉厚

材質

可燃ごみ用

80cm×65cm

45L

半透明

0.03mm

高密度ポリエチレン

70cm×60cm

30L

半透明

0.03mm

高密度ポリエチレン

60cm×55cm

20L

半透明

0.03mm

高密度ポリエチレン

極小

50cm×40cm

10L

半透明

0.03mm

高密度ポリエチレン

不燃ごみ用

80cm×65cm

45L

半透明

0.05mm

低密度ポリエチレン

70cm×60cm

30L

半透明

0.05mm

低密度ポリエチレン

60cm×55cm

20L

半透明

0.05mm

低密度ポリエチレン

極小

50cm×40cm

10L

半透明

0.05mm

低密度ポリエチレン

袋の形状

可燃・不燃ごみ用

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文字の印刷色

1 可燃ごみ 緑

2 不燃ごみ 赤

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燕・弥彦総合事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月19日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)