○燕・弥彦総合事務組合斎場条例施行規則

平成18年3月19日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、燕・弥彦総合事務組合斎場条例(平成18年新潟県西部広域消防事務組合条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により、燕・弥彦総合事務組合斎場(以下「斎場」という。)の使用の許可を受けようとする者は、斎場使用許可申請書により管理者に申請しなければならない。

2 汚物炉の使用の許可を受けようとする者は、汚物炉使用申請書により、管理者に申請しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 前条第1項の規定により斎場の使用を許可したときは、その申請書に許可の旨を記載し、申請者に交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、斎場使用料減免申請書(様式第1号)による申請書を管理者に提出しなければならない。

(火葬時間)

第5条 斎場の火葬時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、臨時に火葬を行うことができる。

(斎場の休日)

第6条 斎場の休日は、1月1日及び友引の日とする。ただし、管理者が、特に必要と認めたときは、臨時に火葬を行うことができる。

(死体等の引渡)

第7条 斎場の使用許可を受けた者は、斎場使用許可証に火葬許可証を添えて、指定の日時に死体等を斎場の係員に引き渡さなければならない。

(火葬の順序)

第8条 火葬は、ひつぎの到着順序によって行う。ただし、管理者が感染症予防その他特に必要があると認めたときは、その順序を変更することができる。

(分骨の手続)

第9条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第5条第3項で準用する同条第2項の規定の書類は、火葬及び分骨証明申請書(様式第2号)によるものとする。

2 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第5条第3項で準用する同条第1項の書類は、火葬及び分骨証明書(様式第3号)によるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第10条 条例第9条第1項に規定する指定管理者の指定を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、指定管理者申請書(様式第4号)により、管理者に申請しなければならない。

2 条例第9条第1項の規則に定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類するもの

(2) 法人の場合は登記事項証明書、法人以外の団体の場合は役員名簿

(3) 当該施設の管理に係る業務の収支予算書

(4) 直近2箇年の収支決算書

(5) 納税を証する書類

(6) その他管理者が必要と認める書類

(選定委員会の設置)

第11条 管理者は指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、燕・弥彦総合事務組合斎場指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(選定結果の通知)

第12条 管理者は、指定管理者の候補者の選定を行ったときは、指定管理者の候補者の選定結果通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(新潟県中央衛生センター組合の解散に伴う特例)

2 新潟県中央衛生センター組合の解散の日前に、解散前の新潟県中央衛生センター組合斎場条例施行規則(昭和47年新潟県中央衛生センター組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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燕・弥彦総合事務組合斎場条例施行規則

平成18年3月19日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)