○燕・弥彦総合事務組合斎場条例施行規則
平成18年3月19日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、燕・弥彦総合事務組合斎場条例(平成18年新潟県西部広域消防事務組合条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第3条の規定により、燕・弥彦総合事務組合斎場(以下「斎場」という。)の使用の許可を受けようとする者は、斎場使用許可申請書により管理者に申請しなければならない。
2 汚物炉の使用の許可を受けようとする者は、汚物炉使用申請書により、管理者に申請しなければならない。
(許可証の交付)
第3条 前条第1項の規定により斎場の使用を許可したときは、その申請書に許可の旨を記載し、申請者に交付する。
(火葬時間)
第5条 斎場の火葬時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、臨時に火葬を行うことができる。
(斎場の休日)
第6条 斎場の休日は、1月1日及び友引の日とする。ただし、管理者が、特に必要と認めたときは、臨時に火葬を行うことができる。
(死体等の引渡)
第7条 斎場の使用許可を受けた者は、斎場使用許可証に火葬許可証を添えて、指定の日時に死体等を斎場の係員に引き渡さなければならない。
(火葬の順序)
第8条 火葬は、ひつぎの到着順序によって行う。ただし、管理者が感染症予防その他特に必要があると認めたときは、その順序を変更することができる。
(分骨の手続)
第9条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第5条第3項で準用する同条第2項の規定の書類は、火葬及び分骨証明申請書(様式第2号)によるものとする。
2 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第5条第3項で準用する同条第1項の書類は、火葬及び分骨証明書(様式第3号)によるものとする。
2 条例第9条第1項の規則に定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類するもの
(2) 法人の場合は登記事項証明書、法人以外の団体の場合は役員名簿
(3) 当該施設の管理に係る業務の収支予算書
(4) 直近2箇年の収支決算書
(5) 納税を証する書類
(6) その他管理者が必要と認める書類
(選定委員会の設置)
第11条 管理者は指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、燕・弥彦総合事務組合斎場指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
(選定結果の通知)
第12条 管理者は、指定管理者の候補者の選定を行ったときは、指定管理者の候補者の選定結果通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(新潟県中央衛生センター組合の解散に伴う特例)
2 新潟県中央衛生センター組合の解散の日前に、解散前の新潟県中央衛生センター組合斎場条例施行規則(昭和47年新潟県中央衛生センター組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。