○燕・弥彦総合事務組合消防本部組織規則

平成18年3月19日

規則第13号

新潟県西部広域消防事務組合消防本部組織規則(平成9年新潟県西部広域消防事務組合規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、燕・弥彦総合事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織及び職等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防本部に次の課、室及び係を置く。

予防課 予防係、査察指導係、危険物係、保安係

警防課 庶務係、警防係、救急係、救助係、消防団係

通信室 通信情報係

(事務分掌)

第3条 前条の課、室及び係の事務分掌は、別表のとおりとする。ただし、主任推進員並びに推進員が専門的にする事務を含むものとする。

(消防長等)

第4条 消防本部に消防長を、課に課長を、室に室長を、係に係長を置く。ただし、必要と認めるときは、兼務させることができる。

2 消防本部に次長を、課に参事、課長補佐及び副参事を、係に主任を置くことができる。

3 消防本部通信室に室長補佐及び副参事を、係に主任を置くことができる。

4 消防長には消防監を、次長、課長、室長及び参事には消防司令長又は消防司令を、課長補佐、室長補佐及び副参事には消防司令又は消防司令補を、係長及び主任推進員には消防司令補を、主任には消防司令補又は消防士長を、推進員には消防士長、主事には消防士長、消防副士長又は消防士を、主事補には消防士をもって充てる。

(職務権限)

第5条 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

2 次長は、消防長を補佐して消防本部の分掌事務を掌理する。

3 課長及び室長は、上司の命を受けて課又は室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、課長を補佐して課の事務を整理し、課長不在のときは、その職務を代行する。

5 室長補佐は、室長を補佐して室の事務を整理し、室長不在のときは、その職務を代行する。

6 係長は、上司の命を受けて係の分掌事務を掌理し、事務を処理する。

7 主任及び係員は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

8 参事及び副参事は、上司の命を受けて事務を処理する。

9 主任推進員及び推進員は、専門的業務を処理し、課長又は室長に報告する。

(職務代理)

第6条 消防長に事故があるとき又は消防長が欠けたときは、次長がその職務を代理する。

2 消防長及び次長がともに事故があるとき又は消防長及び次長がともに欠けたときは、あらかじめ消防長の指定する課長がその職務を代理する。

(相互協力)

第7条 各課、室、係及び消防署は、必要に応じ相互に協力援助するものとする。

(主管事務の決定)

第8条 主管の明らかでない事務は、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 課、室及び消防署間にあっては、消防長

(2) 係間にあっては、課長又は署長

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、消防本部の組織について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規則第53号)

この規則は、平成18年6月14日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事務分掌表

予防課

予防係

(1) 火災予防の企画立案に関すること。

(2) 建築同意事務に関すること。

(3) 消防用設備等の設置、検査及び指導に関すること。

(4) 建築物の事前協議に関すること。

(5) 防炎対象物及び防火対象物に関すること。

(6) 表示制度及び公表制度に関すること。

(7) 火災統計に関すること。

(8) その他火災予防に関すること。

査察指導係

(1) 火災予防査察の企画及び立案に関すること。

(2) 火災予防の指導に関すること。

(3) 防火管理者の講習及び育成指導に関すること。

(4) 消防対象物の査察に関すること。

(5) 違反対象物の改善指導に関すること。

(6) 防火対象物に係る消防計画の審査及び指導に関すること。

(7) 事業所の訓練指導に関すること。

(8) その他査察指導に関すること。

危険物係

(1) 危険物の規制事務に関すること。

(2) 危険物の取扱い及び保安指導に関すること。

(3) 危険物取扱者及び危険物保安監督者の育成指導に関すること。

(4) 危険物安全協会に関すること。

(5) その他危険物事務に関すること。

保安係

(1) 火薬類の規制事務に関すること。

(2) 高圧ガスの規制事務に関すること。

(3) 液化石油ガスの規制事務に関すること。

(4) ガス事業者等に対する立入検査に関すること。

(5) その他保安事務に関すること。

警防課

庶務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受及び整理保存に関すること。

(3) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(4) 消防庁舎の保守管理に関すること。

(5) 各種証明に関すること。

(6) 執務環境の研究、改善に関すること。

(7) コンピュータによる事務処理に関すること。

(8) 予算及び経理に関すること。

(9) その他他の係に属さないこと。

警防係

(1) 警防計画に関すること。

(2) 警防計画に基づく訓練の実施に関すること。

(3) 総合演習に関すること。

(4) 消防相互応援協定に関すること。

(5) 消防隊の運用に関すること。

(6) 消防水利施設に関すること。

(7) 消防車両及び機械器具等の維持管理に関すること。

(8) 消防車両及び機械器具等の取得及び処分に関すること。

(9) 消防資機材の研究及び開発に関すること。

(10) 消防車両及び機械器具等の事務処理に関すること。

(11) 消防災害対策本部に関すること。

(12) 災害情報の収集に関すること。

(13) 構成市村における防災行政との連絡調整に関すること。

(14) 地域住民の訓練指導に関すること。

(15) 水防に関すること。

(16) 開発行為の指導に関すること。

(17) その他車両に関すること。

(18) その他警防に関すること。

救急係

(1) 救急企画に関すること。

(2) 救急技術の指導に関すること。

(3) 救急訓練に関すること。

(4) 救急病院等に関すること。

(5) 救急統計に関すること。

(6) 救急隊の運用に関すること。

(7) 救急用資機材に関すること。

(8) その他救急に関すること。

救助係

(1) 救助企画に関すること。

(2) 救助技術の指導に関すること。

(3) 救助訓練に関すること。

(4) 救助用資機材に関すること。

(5) 救助隊の運用に関すること。

(6) 救助統計に関すること。

(7) その他救助に関すること。

消防団係

(1) 燕市消防団員の任命に関すること。

(2) 消防協会に関すること。

(3) 燕市消防団の公印の管理に関すること。

(4) 燕市消防団の予算及び決算に関すること。

(5) 燕市消防団に係る規程の制定及び改廃に関すること。

(6) 燕市消防団員の表彰及び公務災害補償に関すること。

(7) 燕市消防団員の報酬及び費用弁償の支給に関すること。

(8) 燕市消防団員の教養、訓練及び現場活動に関すること。

(9) 燕市消防団員の退職報償金に関すること。

(10) 燕市消防団員の貸与品に関すること。

(11) 燕市消防団施設の設置及び維持管理に関すること。

(12) 燕市消防団機械器具の配置及び保守管理に関すること。

(13) その他燕市及び弥彦村の消防団事務及び運営に関すること。

通信室

通信情報係

(1) 災害通信の受信等に関すること。

(2) 消防隊、救急隊及び救助隊の管制及び指令に関すること。

(3) 災害の速報及び連絡に関すること。

(4) 消防通信指令施設及び消防専用通信施設の設置及び維持管理に関すること。

(5) 災害警報に関すること。

(6) 消防通信機構の研究改善に関すること。

(7) 気象、消防障害等の情報収集及び連絡に関すること。

(8) その他通信に関すること。

燕・弥彦総合事務組合消防本部組織規則

平成18年3月19日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第1章 消防本部・消防署/第1節
沿革情報
平成18年3月19日 規則第13号
平成18年6月14日 規則第53号
平成20年3月27日 規則第3号
平成22年4月1日 規則第2号
平成31年4月1日 規則第15号
令和2年3月27日 規則第8号
令和2年11月24日 規則第14号
令和3年3月17日 規則第7号