○燕・弥彦総合事務組合補助金交付規則
平成18年3月19日
規則第14号
新潟県西部広域消防事務組合補助金交付規則(平成9年新潟県西部広域消防事務組合規則第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、補助金の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金」とは、燕・弥彦総合事務組合が燕・弥彦総合事務組合以外の者に対して交付するものをいう。
2 この規則において「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 関係書類
(4) その他管理者が必要と認める書類
(交付の決定)
第4条 管理者は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
2 管理者は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて、補助金の交付の決定をすることができる。
(交付の条件)
第5条 管理者は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、これに必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第7条 前条の規定による補助金の交付の決定通知を受けた者は、当該通知に係る補助金の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受けた日から15日以内に申請の取下げを書面をもってすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助事業の変更)
第8条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、補助事業変更承認申請書(様式第4号)により、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(補助事業の遂行)
第9条 補助事業者は、この規則の規定に基づく補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に従い、補助事業を行わなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した実績報告書(様式第7号)に収支決算書その他必要な書類を添えて、指定する期日までに管理者に報告しなければならない。補助事業が完了する以前に補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、同様とする。
(是正のための措置)
第12条 管理者は、第10条の規定による実績報告を受けた場合に、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、適合させるための措置をとるように当該補助事業者に求めることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) この規則の規定又は補助金の交付の決定内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(4) 支出金額が予算額に比べて減少したとき。
(5) 経費の算定及び支出金額に著しく適正を欠いたとき。
(6) 正当な理由がなく前条の規定による管理者の求めに応じないとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 管理者は、第1項の規定に係る取消しをした場合には、速やかに補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条 管理者は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、様式第10号により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 管理者は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第15条関係)