○燕・弥彦総合事務組合職員の給料の半減に関する規則

平成19年1月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(以下「給与条例」という。)附則第3項に規定する給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

第2条 給与条例附則第3項の規則で定める就業禁止の措置は、労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)第68条の規定にもとづく就業禁止の措置とする。

(一年を超えて勤務しないときに俸給の半額を減ずることとなる場合)

第3条 給与条例附則第3項の規則で定める場合は、同項に規定する療養休暇又は就業禁止の措置(以下「療養休暇等」という。)が結核性疾患による場合とする。

(引き続き勤務しない期間の範囲)

第4条 給与条例附則第3項の引き続き勤務しない期間には、週休日(燕・弥彦総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ)給与条例第12条に規定する休日等その他の当該療養期間中の療養休暇等の日以外の日が含まれるものとする。

(異なる疾病による療養休暇等が引き続いている場合の給料の半減)

第5条 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による療養休暇等が引き続いている場合においては、次項に規定する場合を除き、当初の療養休暇等の開始の日から起算して90日(当該他の負傷又は疾病による療養休暇等が結核性疾患による場合にあっては1年)を経過した後の療養休暇等の日につき、俸給の半額を減ずる。

2 療養休暇等の開始の日から起算して90日を経過した後1年を経過するまでの間に結核性疾患が治癒し、結核性疾患以外の疾患又は負傷(以下「非結核性疾患等」という。)による療養休暇が引き続いている場合においては、当該非結核性疾患等による療養休暇等により勤務を欠くこととなった日以後の療養休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

(給料の日割計算)

第6条 給与条例第5条第1項の給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

第7条 この規則で定めるもののほか、給料の半減に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合職員の給料の半減に関する規則

平成19年1月1日 規則第1号

(平成19年1月1日施行)