○火気使用設備等の点検及び整備に係る「必要な知識及び技能を有する者」の指定
平成18年3月19日
告示第5号
1 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条、第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該施設の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(1) 液体燃料を使用する設備にあっては次に掲げる者。
イ 石油燃焼機器の点検整備に関する知識及び技能の審査・証明事業認定規程(平成4年消防庁告示第1号)第2条に基づく認定を受けて財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う審査・証明事業により石油機器技術管理士の称号を付与されている者
ロ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項、第8条第2項及び第8条の2第2項において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者。
イ 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
ロ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
2 条例第11条第1項第9号(条例第11条第3項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第14条第2項、第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
(3) 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(4) 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
3 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
石油燃焼機器の点検整備に関する知識及び技能の審査・証明事業認定規程第2条の規定に基づく認定を受けて財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う審査・証明事業により石油機器技術管理士の称号を付与されている者
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。