○喫煙し若しくは裸火を使用し又は危険な物品を持ち込んではならない場所の指定

平成18年3月19日

告示第7号

1 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場の舞台又は客席

2 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗又は展示場(延べ面積1,000平方メートル以上のものに限る。)の売り場又は展示部分

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

喫煙し若しくは裸火を使用し又は危険な物品を持ち込んではならない場所の指定

平成18年3月19日 告示第7号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第2章
沿革情報
平成18年3月19日 告示第7号