○燕・弥彦総合事務組合消防署組織規程

平成18年3月19日

告示第8号

新潟県西部広域消防事務組合消防署組織規程(平成9年新潟県西部広域消防事務組合告示第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署(以下「署」という。)の組織及び職等について必要な事項を定めるものとする。

(出張所の名称及び位置)

第2条 燕消防署に出張所(以下「所」という。)を置くものとし、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

燕消防署三王渕出張所

燕市三王渕1087番地3

(係の設置)

第3条 署及び所に次の係を置く。

署・所

燕消防署

庶務係 予防係 警防係 救急係 救助係

分水消防署

庶務係 予防係 警防係 救急係

弥彦消防署

庶務係 予防係 警防係 救急係

三王渕出張所

予防係 警防係 救急係

(事務分掌)

第4条 署及び所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 火災原因調査及び火災損害調査に関する事務

(2) 主任推進員及び推進員が専門的にする事務

(3) 前号に掲げるもののほかは、別表のとおりとする。

(編成)

第5条 署に小隊及び分隊を、所に分隊を置く。

燕消防署

第1小隊 消防第1分隊、消防第2分隊、救急分隊、救助分隊

第2小隊 消防第1分隊、消防第2分隊、救急分隊、救助分隊

吉田消防署

第1小隊 消防第1分隊、消防第2分隊、救急分隊、救助分隊、はしご分隊

第2小隊 消防第1分隊、消防第2分隊、救急分隊、救助分隊、はしご分隊

分水消防署

第1小隊 消防第1分隊、消防第2分隊、救急分隊

第2小隊 消防第1分隊、消防第2分隊、救急分隊

弥彦消防署

第1小隊 消防分隊、救急分隊

第2小隊 消防分隊、救急分隊

燕消防署三王渕出張所

第1分隊 消防分隊、救急分隊

第2分隊 消防分隊、救急分隊

2 前項の救急分隊、救助分隊及びはしご分隊は、消防分隊と兼ねることができる。

(任務)

第6条 前条の小隊及び分隊の任務は、別に定めるところによる。

(署長等)

第7条 署に署長を置く。

2 署及び所の係に係長を置く。ただし、必要と認めるときは、兼務させることができる。

3 署に副署長を、所に所長を、係に主任を置くことができる。

4 署に必要により、参事及び副参事を置くことができる。

5 所に必要により、副参事を置くことができる。

6 署及び所に必要により、主任推進員及び推進員を置くことができる。

7 署の小隊に小隊長を置く。

8 分隊に分隊長を置く。

9 小隊に副小隊長を、分隊に副分隊長を置くことができる。

(職階)

第8条 署長及び参事には消防司令長又は消防司令を、副署長、所長には消防司令を、副参事には消防司令又は消防司令補を、係長及び主任推進員には消防司令補を、主任には消防司令補又は消防士長を、推進員には消防士長を、主事には消防士長、消防副士長又は消防士を、主事補には消防士をもって充てる。

(職務)

第9条 署長は、上司の命を受けて所属の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 副署長は、署長を補佐し、所属の事務を整理する。

3 所長は、署長の命を受けて所の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。

4 係長及び主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理し、係員を指揮する。

5 参事及び副参事は、上司の命を受けて事務を処理する。

6 小隊長は、上司の命を受けて小隊の隊務を統括し、署長及び副署長が不在のときはその職務を代理する。

7 副小隊長は、小隊長を補佐し、小隊長が不在のときはその職務を代理する。

8 第1小隊及び第2小隊(以下「署小隊」という。)の分隊長は、上司の命を受けて署小隊内の分隊の職務を統括する。

9 所の分隊長は、上司の命を受けて所内の分隊の職務を統括し、所長が不在のときはその職務を代理する。

10 副分隊長は、分隊長を補佐し、分隊長が不在のときはその職務を代理する。

11 隊員は、上司の指揮監督を受けて隊務に従事する。

12 主任推進員及び推進員は、署長の命を受けて所属の専門的事務を処理する。

(相互協力)

第10条 署及び所は、必要に応じ消防本部及び総務消防局総務課と相互に協力援助するものとする。

2 職員は、主務の事務のほか、特に命じられたとき又は非常緊急のときは、第6条の規定にかかわらず、相互に協力援助するものとする。

(委任規定)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年告示第51号)

この規程は、平成18年6月14日から施行する。

(平成19年告示第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第21号)

この規程は、平成19年9月20日から施行する。

(平成21年告示第21号)

この規程は、平成21年11月20日から施行する。

(平成22年告示第5号)

この規程は、平成22年3月17日から施行する。

(平成26年告示第22号)

この規程は、平成26年8月22日から施行する。

(平成31年告示第29号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第29号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第52号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

燕消防署

庶務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び管理に関すること。

(3) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(4) 消防署・所庁舎の保守管理に関すること。

(5) 各種証明に関すること。

(6) 執務環境の研究、改善に関すること。

(7) コンピュータによる事務処理に関すること。

(8) 予算及び経理に関すること。

(9) 燕市消防団員の任免手続に関すること。

(10) 燕市消防団員の表彰及び公務災害補償に関すること。

(11) 燕市消防団員の報酬及び費用弁償の支給に関すること。

(12) 燕市消防団員の教養、訓練及び現場活動に関すること。

(13) 燕市消防団施設及び消防団機械器具の整備に関すること。

(14) その他他の係に属さないこと。

予防係

(1) 火災予防の企画立案及び指導に関すること。

(2) 防火管理者の講習、育成指導に関すること。

(3) 消防用設備等の設置、検査及び指導に関すること。

(4) 防炎、防火対象物に関すること。

(5) 火災予防査察の企画、立案に関すること。

(6) 消防対象物の査察に関すること。

(7) 違反対象物の改善指導に関すること。

(8) 表示、公表制度に関すること。

(9) 防火対象物に係る消防計画の審査及び指導に関すること。

(10) 事業所の訓練指導に関すること。

(11) 火災統計に関すること。

(12) その他火災予防に関すること。

(13) 危険物の取扱い及び保安指導に関すること。

(14) 危険物取扱者及び危険物保安監督者の育成指導に関すること。

(15) 火薬類事業者等に対する立入検査に関すること。

(16) ガス事業者等に対する立入検査に関すること。

(17) ガス等の取扱い及び保安指導に関すること。

(18) 危険物安全協会に関すること。

(19) その他危険物保安事務に関すること。

警防係

(1) 災害情報の収集に関すること。

(2) 構成市村における防災行政との連絡調整に関すること。

(3) 水防に関すること。

(4) 消防水利施設に関すること。

(5) 警防計画に関すること。

(6) 警防計画に基づく訓練の実施に関すること。

(7) 演習に関すること。

(8) 地域住民の訓練指導に関すること。

(9) 幼年消防クラブの育成及び指導に関すること。

(10) 車両及び機械器具等の維持管理に関すること。

(11) その他車両に関すること。

(12) その他警防に関すること。

救急係

(1) 救急企画に関すること。

(2) 救急技術の指導に関すること。

(3) 救急訓練に関すること。

(4) 救急病院等に関すること。

(5) 救急統計に関すること。

(6) 救急隊の運用に関すること。

(7) 救急用資機材に関すること。

(8) その他救急に関すること。

救助係

(1) 救助企画に関すること。

(2) 救助技術の指導に関すること。

(3) 救助訓練に関すること。

(4) 救助用資機材に関すること。

(5) 救助隊の運用に関すること。

(6) 救助統計に関すること。

(7) その他救助に関すること。

分水消防署

庶務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び管理に関すること。

(3) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(4) 消防署・所庁舎の保守管理に関すること。

(5) 各種証明に関すること。

(6) 執務環境の研究、改善に関すること。

(7) コンピュータによる事務処理に関すること。

(8) 予算及び経理に関すること。

(9) 燕市消防団員の任免手続に関すること。

(10) 燕市消防団員の表彰及び公務災害補償に関すること。

(11) 燕市消防団員の報酬及び費用弁償の支給に関すること。

(12) 燕市消防団員の教養、訓練及び現場活動に関すること。

(13) 燕市消防団施設及び消防団機械器具の整備に関すること。

(14) その他他の係に属さないこと。

予防係

(1) 火災予防の企画立案及び指導に関すること。

(2) 防火管理者の講習、育成指導に関すること。

(3) 消防用設備等の設置、検査及び指導に関すること。

(4) 防炎、防火対象物に関すること。

(5) 火災予防査察の企画、立案に関すること。

(6) 消防対象物の査察に関すること。

(7) 違反対象物の改善指導に関すること。

(8) 表示、公表制度に関すること。

(9) 防火対象物に係る消防計画の審査及び指導に関すること。

(10) 事業所の訓練指導に関すること。

(11) 火災統計に関すること。

(12) その他火災予防に関すること。

(13) 危険物の取扱い及び保安指導に関すること。

(14) 危険物取扱者及び危険物保安監督者の育成指導に関すること。

(15) 火薬類事業者等に対する立入検査に関すること。

(16) ガス事業者等に対する立入検査に関すること。

(17) ガス等の取扱い及び保安指導に関すること。

(18) 危険物安全協会に関すること。

(19) その他危険物保安事務に関すること。

警防係

(1) 災害情報の収集に関すること。

(2) 構成市村における防災行政との連絡調整に関すること。

(3) 水防に関すること。

(4) 消防水利施設に関すること。

(5) 警防計画に関すること。

(6) 警防計画に基づく訓練の実施に関すること。

(7) 演習に関すること。

(8) 地域住民の訓練指導に関すること。

(9) 車両及び機械器具等の維持管理に関すること。

(10) その他車両に関すること。

(11) その他警防に関すること。

(12) 救助技術の指導に関すること。

(13) 救助訓練に関すること。

(14) 救助用資機材に関すること。

(15) 救助統計に関すること。

(16) その他救助に関すること。

救急係

(1) 救急企画に関すること。

(2) 救急技術の指導に関すること。

(3) 救急訓練に関すること。

(4) 救急病院等に関すること。

(5) 救急統計に関すること。

(6) 救急隊の運用に関すること。

(7) 救急用資機材に関すること。

(8) その他救急に関すること。

弥彦消防署

庶務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び管理に関すること。

(3) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(4) 消防署・所庁舎の保守管理に関すること。

(5) 各種証明に関すること。

(6) 執務環境の研究、改善に関すること。

(7) コンピュータによる事務処理に関すること。

(8) 予算及び経理に関すること。

(9) 弥彦村消防団員の任命に関すること。

(10) 消防協会に関すること。

(11) 弥彦村消防団の公印の管理に関すること。

(12) 弥彦村消防団の予算及び決算に関すること。

(13) 弥彦村消防団に係る規程の制定及び改廃に関すること。

(14) 弥彦村消防団員の表彰及び公務災害補償に関すること。

(15) 弥彦村消防団員の報酬及び費用弁償の支給に関すること。

(16) 弥彦村消防団員の教養、訓練及び現場活動に関すること。

(17) 弥彦村消防団員の退職報償金に関すること。

(18) 弥彦村消防団員の貸与品に関すること。

(19) 弥彦村消防団施設の設置及び維持管理に関すること。

(20) 弥彦村消防団機械器具の配置及び保守管理に関すること。

(21) その他他の係に属さないこと。

予防係

(1) 火災予防の企画立案及び指導に関すること。

(2) 防火管理者の講習、育成指導に関すること。

(3) 消防用設備等の設置、検査及び指導に関すること。

(4) 防炎、防火対象物に関すること。

(5) 火災予防査察の企画、立案に関すること。

(6) 消防対象物の査察に関すること。

(7) 違反対象物の改善指導に関すること。

(8) 表示、公表制度に関すること。

(9) 防火対象物に係る消防計画の審査及び指導に関すること。

(10) 事業所の訓練指導に関すること。

(11) 火災統計に関すること。

(12) その他火災予防に関すること。

(13) 危険物の取扱い及び保安指導に関すること。

(14) 危険物取扱者及び危険物保安監督者の育成指導に関すること。

(15) 火薬類事業者等に対する立入検査に関すること。

(16) ガス事業者等に対する立入検査に関すること。

(17) ガス等の取扱い及び保安指導に関すること。

(18) 危険物安全協会に関すること。

(19) その他危険物保安事務に関すること。

警防係

(1) 災害情報の収集に関すること。

(2) 構成市村における防災行政との連絡調整に関すること。

(3) 水防に関すること。

(4) 消防水利施設に関すること。

(5) 警防計画に関すること。

(6) 警防計画に基づく訓練の実施に関すること。

(7) 演習に関すること。

(8) 地域住民の訓練指導に関すること。

(9) 車両及び機械器具等の維持管理に関すること。

(10) その他車両に関すること。

(11) その他警防に関すること。

(12) 救助技術の指導に関すること。

(13) 救助訓練に関すること。

(14) 救助用資機材に関すること。

(15) 救助統計に関すること。

(16) その他救助に関すること。

救急係

(1) 救急企画に関すること。

(2) 救急技術の指導に関すること。

(3) 救急訓練に関すること。

(4) 救急病院等に関すること。

(5) 救急統計に関すること。

(6) 救急隊の運用に関すること。

(7) 救急用資機材に関すること。

(8) その他救急に関すること。

三王渕出張所

予防係

(1) 火災予防の企画立案及び指導に関すること。

(2) 防火管理者の講習、育成指導に関すること。

(3) 消防用設備等の設置、検査及び指導に関すること。

(4) 防炎、防火対象物に関すること。

(5) 火災予防査察の企画、立案に関すること。

(6) 消防対象物の査察に関すること。

(7) 違反対象物の改善指導に関すること。

(8) 表示、公表制度に関すること。

(9) 防火対象物に係る消防計画の審査及び指導に関すること。

(10) 事業所の訓練指導に関すること。

(11) 火災統計に関すること。

(12) その他火災予防に関すること。

(13) 危険物の取扱い及び保安指導に関すること。

(14) 危険物取扱者及び危険物保安監督者の育成指導に関すること。

(15) 火薬類事業者等に対する立入検査に関すること。

(16) ガス事業者等に対する立入検査に関すること。

(17) ガス等の取扱い及び保安指導に関すること。

(18) 危険物安全協会に関すること。

(19) その他危険物保安事務に関すること。

警防係

(1) 災害情報の収集に関すること。

(2) 構成市村における防災行政との連絡調整に関すること。

(3) 水防に関すること。

(4) 消防水利施設に関すること。

(5) 警防計画に関すること。

(6) 警防計画に基づく訓練の実施に関すること。

(7) 演習に関すること。

(8) 地域住民の訓練指導に関すること。

(9) 車両及び機械器具等の維持管理に関すること。

(10) その他車両に関すること。

(11) その他警防に関すること。

(12) 救助技術の指導に関すること。

(13) 救助訓練に関すること。

(14) 救助用資機材に関すること。

(15) その他救助に関すること。

救急係

(1) 救急企画に関すること。

(2) 救急技術の指導に関すること。

(3) 救急訓練に関すること。

(4) 救急病院等に関すること。

(5) 救急統計に関すること。

(6) 救急隊の運用に関すること。

(7) 救急用資機材に関すること。

(8) その他救急に関すること。

燕・弥彦総合事務組合消防署組織規程

平成18年3月19日 告示第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第1章 消防本部・消防署/第1節
沿革情報
平成18年3月19日 告示第8号
平成18年6月14日 告示第51号
平成19年3月20日 告示第3号
平成19年8月3日 告示第21号
平成21年11月20日 告示第21号
平成22年3月17日 告示第5号
平成26年8月20日 告示第22号
平成31年4月1日 告示第29号
令和2年3月27日 告示第29号
令和2年11月24日 告示第52号