○燕・弥彦総合事務組合消防通信管理運用規程

平成18年3月19日

告示第9号

新潟県西部広域消防事務組合消防通信管理運用規程(平成9年新潟県西部広域消防事務組合告示第47号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第12条)

第2章 有線通信(第13条~第16条)

第3章 無線通信(第17条~第24条)

第4章 保守管理(第25条~第32条)

第5章 雑則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令等に別に定めのあるもののほか、消防通信の円滑運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害等 火災、救急、救助及びその他の災害をいう。

(2) 通信指令施設 消防緊急通信指令施設、電話設備、無線設備その他これらに附属する設備をいう。

(3) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。

(4) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第1項第6号に規定する基地局をいう。

(5) 移動局 電波法施行規則第4条第1項第12号に規定する陸上移動局をいう。

(6) 車両運用端末装置 消防車両の出動中又は出向中の車両動態及び自車位置情報を車両運用管理装置に電送するとともに、出動指令情報を地図画面上等に表示する装置をいう。

(7) 指令電話 通信室と消防署及び消防出張所(以下「署所」という。)を直結する専用電話をいう。

(8) 通信勤務員 署所で通信業務に従事する職員をいう。

(通信の区分)

第3条 通信の区分は、次のとおりとする。

(1) 一斉通信 指令回線装置又は無線基地局及び移動局から複数の署所又は無線移動局に同時送信する通信をいう。

(2) 一般通信 一斉通信以外の通信をいう。

(通信の優先順位)

第4条 通信の優先順位は、次のとおりとする。

通信区分

優先順位

通信種別

通信内容

緊急通信

1

覚知報

火災報知専用電話、警察電話その他方法により災害等を覚知する通信

2

出動指令

(予告指令)

通信室から署所に対する出動指令の通信

3

出動要請

通信室に消防隊等の追加出動を要請する通信

4

行動指令

災害等における消防隊等の防除上の行動命令及び待機又は配置転換等の指令の通信

5

情報連絡

災害現場情報等の連絡通信

普通通信

1

事務連絡

消防通常事務に関しての通信

2

試験通信

通信施設機能試験のための通信

3

その他

その他消防に関しての通信

(受信等の記録)

第5条 通信室は、次に掲げる簿冊又は記録装置等により、受信等の内容を記録し、主要事項については消防長に報告するほか、関係課及び署所に速報するものとする。

(1) 通信室業務日誌(別に定める。)

(2) 事案終了書(別に定める。)

(3) 気象日報(別に定める。)、気象月報(別に定める。)

(時刻の記録と規正)

第6条 通信関係帳票の時刻の記録は、24時制とする。

2 通信室に設備する時計は、毎日9時00分その他必要あるときは標準時に規正するものとする。

(AVMの操作)

第7条 車両運用端末装置の操作は、別に定める運用取扱要領(以下「要領」という。)により、的確に行うものとする。

(車両の異常発生時の通知)

第8条 消防署長は、次の各号のいずれか該当するときは、速やかに通信室に通知するものとする。

(1) 車両が出動不能又は出動可能になったとき。

(2) 所属車両以外の車両を代車使用するとき。

(3) 配置替えをするとき。

(通信室員の責務)

第9条 通信室員は、次に掲げる事項を厳守し、通信指令施設の機能を十分に発揮するよう努めるものとする。

(1) 災害等に関する情報の収集に努めるとともに、速やかに関係課等に通報すること。

(2) 気象情報及び河川関係情報を受信したときは、消防本部及び署所に通報すること。

(3) 消防車等の動態を車両運用表示盤で掌握しておくこと。

(4) 消防緊急通信指令施設に入力された消防活動支援情報(以下「支援情報」という。)を有効に活用すること。

(5) 支援情報等総合表示盤を常時監視し、最新情報を表示しておくこと。

(6) 管内の町名及び主要目標物等の地理に精通すること。

(7) 通信室は、常に整理整頓に留意し、みだりに部外者を入室させてはならない。

(通信室員及び通信勤務員の遵守事項)

第10条 通信室員及び通信勤務員(以下「通信員等」という。)は、次に掲げる事項を遵守し、通信の効率的な運用に努めるものとする。

(1) 冷静な判断と的確な通信機器の操作をすること。

(2) 通信機器を業務目的以外に運用しないこと。

(3) 通信は、簡潔明瞭に行い、私語等を交えないこと。

(4) 通信内容は、確実に聴取すること。

(通信員等の秘密の保持)

第11条 通信員等は、交換取扱いのほか、通話内容を聴取してはならない。

2 通信員等は、通信業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(通信員等の教養)

第12条 通信情報係長は、各種通信機器の運用操作及び応接用語について、通信員等を教養訓練し、機器の保全と相まって通信室の機能が十分発揮されるよう努めるものとする。

第2章 有線通信

(災害通報の受信及び通報)

第13条 通信員等は、災害通報を受信したときは、災害等の発生場所、目標物、状況、負傷者等の有無その他必要な事項を的確に聴取しなければならない。

2 署所は、災害等を覚知したときは、直ちに通信室へ通報するものとする。

(出場指令)

第14条 通信員等は、災害通報を受信したときは、直ちに出場指令をしなければならない。

2 通信員等は、出場指令時、署所において指令電話を使用して業務通信中であっても、当該通信を中断させて指令するものとする。

(有線電話利用者の留意事項)

第15条 有線電話を使用するときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 着信のときは、着信者側が先に所属及び氏名を名乗り、次に発信者側が氏名を名乗り、続いて用件電話に入ること。

(2) 通話は、簡明を旨とし冗長にわたらないこと。

(3) 通話中、回答が遅れる見込みのときは、いったん中断し改めて回答を待つこと。

(4) 通話に当たっては、粗暴な言葉を用いないこと。

(5) 服務中の交換取扱者に、交換取扱い以外の用件を依頼しないこと。

(通話試験)

第16条 通信員等は、通信指令施設の通話試験を次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 119番回線の通話試験 毎日おおむね午前9時

(2) 指令回線の通話試験 毎日おおむね午前8時40分

(3) 前2号以外の回線の通話試験 通信室長が必要と認めたとき。

第3章 無線通信

(無線区分別の運用)

第17条 無線区分別による運用は、別表第1のとおりとする。

(無線通信運用の原則)

第18条 無線局の運用は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 無線局は、最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめてから通話すること。

(2) 移動局は、基地局から交信停止の指示があったときは、直ちに交信を停止すること。

(3) 交信は、電波法に基づき、簡潔明瞭かつ正確に行うこと。

(無線通信の統制)

第19条 基地局は、無線通信の円滑な運用を図るため、無線の統制を行うことができる。この場合移動局は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 移動局は、すべて基地局の統制に従うこと。

(2) 移動局相互の通信は、基地局了知の下に行うこと。

(3) 他市町村へ応援する移動局は、その市町村と通信できるチャンネルに切替えて、その統制に従うこと。

(無線通信の割込み)

第20条 基地局又は移動局が緊急通信を行う場合は、第18条第1号の規定にかかわらず、他局の交信中に割込んで通信を行うことができる。

2 前項の割込み通信を傍受した交信中の無線局は、直ちに当該交信を中止しなければならない。

(無線局の呼出し等の簡易化)

第21条 呼出し、応答等の簡易化については、別表第2に定める燕・弥彦総合事務組合無線局通信方法によるものとする。

(現場速報)

第22条 災害出場の現場先着隊長は、現場到着前後にその概況と第2出場の要否を基地局に速報しなければならない。

2 炎上火災の場合、現場速報の第2報以降は、現場指揮者が当たるものとする。

3 救急、救助出場の場合指揮者は、現場到着後速やかに年齢、性別、傷病の概要等を基地局に速報しなければならない。

(無線局の開局)

第23条 無線局の開局は、次のとおりとする。

(1) 基地局は、各チャンネルとも常時とする。

(2) 移動局は、出動中及び定時テスト交信時に開局すること。

(3) 消防本部及び署所に待機中の移動局は、地震等の災害が発生したとき又は指令電話の故障等により途絶したときは直ちに開局すること。

(4) その他開局の指示があるとき。

(無線局の定時テスト)

第24条 基地局及び移動局は、機器のテストのため8時40分に感度交換試験を行うものとする。ただし、災害発生時は混信を避けるため中止することができる。

第4章 保守管理

(維持管理)

第25条 職員は、通信指令施設の維持管理に注意を払い、適正な通信の確保に努めるものとする。

(支援情報の管理)

第26条 通信室長は、支援情報を管理するとともに、消防緊急通信指令施設に最新の情報を入力しておくものとする。

2 通信室長は、署長に対し、前項に定める支援情報資料の提出を求めることができる。

(指令施設の保守点検)

第27条 通信指令施設保全のため、定期的に点検を実施し、機能の維持に努めるものとする。

2 前項の保守点検は、設備業者に委託することができる。

3 点検又は障害等による修理を行ったときは、消防緊急通信指令施設保守点検表(様式第1号)に記載し、保管するものとする。

(非常電源の定期点検)

第28条 通信室員は、毎月1回無停電電源装置の定期点検を実施し、その機能の維持に努めなければならない。

2 点検又は障害による修理を行ったときは、消防緊急通信指令施設保守点検表に記録するものとする。

(通信指令施設障害時の対応)

第29条 通信室員は、通信指令施設に障害が発生したときは、他の方法により通信を確保するよう努めるものとする。

(故障時の措置)

第30条 通信室員は、通信指令施設が故障又は損傷したときは、その旨を通信室長に通知するものとする。

2 通信室長は、前項の通知を受けたときは、速やかに故障又は損傷した通信指令施設の復旧に努めなければならない。

(記録の保存)

第31条 通信室長は、災害通報及び無線交信等の内容を記録装置に記録し、1年間保存するものとする。

(無線機管理台帳)

第32条 通信室長は、無線機の管理台帳(様式第2号)を作成し、管理するものとする。

第5章 雑則

(その他)

第33条 この規程に定めるもののほか、通信の運用取扱いについて必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年告示第20号)

この規程は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年告示第9号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第3号)

この規程は、平成22年2月5日から施行する。

(平成22年告示第4号)

この規程は、平成22年3月17日から施行する。

(平成28年告示第19号)

この告示は、平成28年12月1日から施行する。

(令和4年告示第3号)

この規程は、令和4年2月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

無線区分

運用区分

デジタル波

活動波1

1 燕・弥彦総合事務組合管内の署所に配置された消防車両等の平常時における通信

2 燕・弥彦総合事務組合管内で発生した災害等における通信

3 車両運用端末装置による通信

活動波2

1 燕・弥彦総合事務組合管内の署所に配置された救急車両の救急業務に関係する通信

2 燕・弥彦総合事務組合管内で発生した災害等における通信

3 車両運用端末装置による通信

主運用波

燕・弥彦総合事務組合管内を越えて相互応援するとき及び他の機関が実施する救急業務との連絡調整を行うとき。

統制波1

県域を越えて相互応援するとき及び他の機関が実施する救急業務との連絡調整を行うとき。

統制波2

統制波3

アナログ波

防災相互波

他の防災関係機関所属の無線局と通信を行うとき。

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燕・弥彦総合事務組合消防通信管理運用規程

平成18年3月19日 告示第9号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第4章
沿革情報
平成18年3月19日 告示第9号
平成19年8月1日 告示第20号
平成20年3月1日 告示第9号
平成22年2月5日 告示第3号
平成22年3月17日 告示第4号
平成28年11月25日 告示第19号
令和4年1月31日 告示第3号