○燕・弥彦総合事務組合建設工事の前払金に関する基準
平成18年3月19日
告示第10号
新潟県西部広域消防事務組合建設工事の前払金に関する基準(平成9年新潟県西部広域消防事務組合告示第24号)の全部を改正する。
燕・弥彦総合事務組合財務規則(平成18年新潟県西部広域消防事務組合規則第12号。以下「財務規則」という。)及び財務規則別記燕・弥彦総合事務組合建設工事請負基準約款の規定により土木建築に関する工事の請負代金の前金払を次のとおり実施する。
1 前金払を行う工事等
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定する保証事業会社と同法第2条第5項に規定する保証契約を有する土木建築に関する工事であって、1件の請負金額が500万円以上のもの。ただし、財源的に制約のあるもの及び前金払の支払を管理者が不適当と認めたものは、この限りでない。
2 前金払の範囲及び割合
(1) 工事
土木建築に関する工事において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕料、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費については、請負金額の10分の4以内とする。
(2) 設計又は調査
土木建築に関する工事の設計又は調査において、当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費については、請負金額の10分の3以内とする。
(3) 測量
土木建築に関する工事の測量において、当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費については、請負金額の10分の3以内とする。
(4) その他
上記に該当しない土木建築に関する工事に要する経費については、請負金額の10分の3以内とする。
3 前金払の支払手続
収支命令職員は、請負者から保証事業会社の保証証書を添えて前金払認定申請書が提出されたときは、その内容を調査し、支払を適当と認めたときは、財務規則に基づいて支払の手続を行うものとする。
4 その他
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度管理者が定める。
附則
この基準は、平成18年3月20日から施行する。