○燕・弥彦総合事務組合防火対象物の点検基準等に関する告示
平成18年3月19日
告示第12号
新潟県西部広域消防事務組合防火対象物の点検基準等に関する告示(平成15年新潟県西部広域消防事務組合告示第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第4条の2の6第1項第9号に規定する管理者が定める防火対象物の点検基準等について定めるものとする。
(防火対象物の点検基準)
第2条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する管理者が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が、燕・弥彦総合事務組合火災予防条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第22号。以下「条例」という。)第3条から第10条の2までの規定及び条例第17条の3の規定に適合していること。
(6) 指定数量未満の危険物及び指定可燃物が、条例第34条の2の規定による特例を受けている場合にあっては、当該特例を認めた状況で設置及び管理されていること。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(燕市の加入に伴う特例)
2 燕市の加入の日前に、加入前の燕市防火対象物点検基準に関する告示(平成15年燕市告示第104号)の規定によりなされた報告等は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年告示第49号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。