○燕・弥彦総合事務組合防火対象物の点検基準等に関する告示

平成18年3月19日

告示第12号

新潟県西部広域消防事務組合防火対象物の点検基準等に関する告示(平成15年新潟県西部広域消防事務組合告示第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第4条の2の6第1項第9号に規定する管理者が定める防火対象物の点検基準等について定めるものとする。

(防火対象物の点検基準)

第2条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する管理者が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が、燕・弥彦総合事務組合火災予防条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第22号。以下「条例」という。)第3条から第10条の2までの規定及び条例第17条の3の規定に適合していること。

(2) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが、条例第18条から第22条の2までの規定に適合していること。

(3) 火の使用に関する制限等が、条例第23条及び第26条の規定を遵守して行われていること。

(4) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第9条の3の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第1条の11で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物(政令別表第3に掲げる第4類動植物油類(以下「動植物油類」という。)を除く。)が、条例第30条から第31条の8までの規定及び条例第32条の規定に従って貯蔵され、及び取り扱われていること。

(5) 法第9条の3の規定に基づき政令第1条の12で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)及び動植物油類が、条例第33条及び条例第34条の規定に従って貯蔵され、及び取り扱われていること。

(6) 指定数量未満の危険物及び指定可燃物が、条例第34条の2の規定による特例を受けている場合にあっては、当該特例を認めた状況で設置及び管理されていること。

(報告要領)

第3条 法第8条の2の2第1項に規定する防火対象物の管理の権原を有する者は、前条各号に定める基準により点検を行った結果について、省令第4条の2の4第3項に規定する点検結果報告書に防火対象物点検資格者が作成した別記様式による点検表を添えて消防長又は消防署長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(燕市の加入に伴う特例)

2 燕市の加入の日前に、加入前の燕市防火対象物点検基準に関する告示(平成15年燕市告示第104号)の規定によりなされた報告等は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年告示第49号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

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燕・弥彦総合事務組合防火対象物の点検基準等に関する告示

平成18年3月19日 告示第12号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第2章
沿革情報
平成18年3月19日 告示第12号
令和元年7月1日 告示第49号