○燕・弥彦総合事務組合消防本部消防職員委員会事務手続要綱
平成18年10月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、燕・弥彦総合事務組合消防本部消防職員委員会に関する規則(平成9年新潟県西部広域消防事務組合規則第14号。以下「規則」という。)に基づく委員会の事務手続きに関し、必要な事項を定める。
2 規則第9条第4項に定める消防長が定める期日は、毎年度8月末日とする。ただし、消防長が必要と認めた場合はこの限りでない。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成31年告示第30号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。