○燕・弥彦総合事務組合消防本部消防職員委員会事務手続要綱

平成18年10月1日

告示第55号

(委員等の指名)

第2条 規則第5条第1項に定める委員及び規則第7条第1項に定める意見取りまとめ者の指名に関する推薦は、別記様式第1号及び別記様式第1号の2により、消防本部警防課が取りまとめ消防長に報告し指名を受ける。

2 消防長は、前項の職員を指名する場合は、別記様式第2号及び別記様式第2号の2に定める辞令を交付する。

(消防職員の意見)

第3条 消防長は、規則第8条に定める意見が提出され、消防組織法第17条第1項各号に掲げる事項に該当しないと認められる場合は、別記様式第3号により意見を提出した職員及び意見取りまとめ者に通知する。

2 規則第9条第4項に定める消防長が定める期日は、毎年度8月末日とする。ただし、消防長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(委員会の意見)

第4条 委員長は、規則第10条に定める審議の結果を別記様式第4号により取りまとめ報告すること。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成31年告示第30号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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燕・弥彦総合事務組合消防本部消防職員委員会事務手続要綱

平成18年10月1日 告示第55号

(平成31年4月1日施行)