○燕・弥彦総合事務組合職員の被服貸与に関する規程
平成18年3月19日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、燕・弥彦総合事務組合の常勤の職員(消防の職員を除く。以下「職員」という。)で職務の性質により、被服の損耗が特に著しいと認められたものに対し、被服を貸与し、職務能率の向上と服装の端正を図ることを目的とする。
(被服貸与者及び貸与品)
第2条 被服の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)及び貸与される被服(以下「貸与品」という。)の種類は、別表のとおりとする。
2 別表に定めのない職員については、組合管理者が特に必要と認めた場合に、貸与品を貸与することができる。
(着用及び保管の義務)
第3条 被貸与者は、貸与の目的に従い、勤務時間中は、貸与品を常に着用しなければならない。
2 被貸与者は、貸与品を譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。
3 被貸与者は、常に善良な注意をもって貸与品を使用するほか、補修、洗たくその他の貸与品の保存上必要な処置は、特に承認を得た場合を除き、すべて自己の負担において行わなければならない。
(貸与期間)
第4条 貸与品の貸与期間は、別表に定めるところによる。
2 貸与品の貸与期間が経過したときは、被貸与者に給与する。
3 第1項の貸与期間中の計算は、月計算による。
4 貸与期間中休務が30日以上の場合は、その月数は、貸与期間に算入しない。
(貸与品の返納)
第5条 被貸与者が、貸与期間満了前に退職し、若しくは死亡し、又は貸与品を貸与されない職員となったときは、その事実発生の日から10日以内に貸与品を補修又は洗たくをして返納しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない特別の事情により貸与品を返納することができないときは、この限りでない。
(貸与品の弁償)
第6条 被服貸与者が、故意又は過失により貸与品を亡失し、又はき損したときは、貸与期間の余命数に応じて実費を弁償しなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(共用被服)
第7条 担当係長は、業務上必要があるときは、総務消防局長を経て組合管理者の承認を得て、第2条に規定する貸与品以外の作業品用の被服を備え付けて職員に共用させることができる。
(貸与品の記録及び検査)
第8条 担当係長は、被服類貸与簿(別記様式)を備え、貸与品又は返納状況を記録するとともに、年2回以上定期又は臨時に、総務消防局長の検査を受けなければならない。
(予算上の制約)
第9条 貸与品は、毎年度予算の範囲内で貸与するものとし、予算の都合によりその全部若しくは一部を貸与せず、又は貸与期間を伸縮することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前において既に貸与されている貸与品については、すべてこの規程の規定により貸与されたものとみなす。
附則(平成20年訓令第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前において既に貸与されている貸与品については、全てこの規程の規定により貸与されたものとみなす。
別表(第2条、第4条関係)
被貸与者 | 貸与品 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
一般職員(外勤を要する者のみ) | 作業服(上下) | 1組 | 3年 | 帽子 |
ゴム長靴 | 1足 | 3年 | ||
雨衣 | 1組 | 3年 | ||
防寒衣 | 1組 | 5年 | ||
現場作業に従事する職員 | 作業服(上下) | 1組 | 2年 | 帽子 |
作業シャツ | 1組 | 2年 | ||
ゴム長靴 | 1足 | 3年 | ||
雨衣 | 1組 | 3年 | ||
防寒衣 | 1組 | 3年 | ||
ごみ処理場及び最終処分場の職員 | 作業服(上・下) | 1組 | 1年 | |
作業シャツ | 1枚 | 6月 | ||
ゴム長靴 | 1足 | 1年 | ||
雨衣 | 1組 | 2年 | ||
安全帽 | 1個 | 3年 | ||
事務職員及びその他業務に必要と認める職員 |
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| 数量及び貸与期間は、その都度定める。 |