○燕・弥彦総合事務組合消防本部表彰規程

平成18年3月19日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、燕・弥彦総合事務組合消防本部管轄区域内において、消防上特に功労のあった個人又は団体の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 表彰は、市民又は団体で、次の各号のいずれかに該当するものに対して行うものとする。

(1) 人命の救急救助に功績のあったもの

(2) 火災の早期発見による初期消火等に多大な協力をし、その効果の著しいもの

(3) 水火災又は救急現場において、消防に協力し、その功績が著しいもの

(4) その他消防活動等に協力し、特に表彰する必要があると認められるもの

2 前項に規定する被表彰対象者の上申は、消防本部次長又は消防署長が消防長に行うものとする。

3 上申は、表彰上申書(別記様式)により行うものとし、功労事実に必要な資料をできる限り添付するものとする。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行う。

2 前項の表彰は、金品を添えて行うことができる。

(死亡の場合の表彰)

第4条 第2条に規定する者が死亡したときは、表彰状及び金品は、その遺族に授与する。

(再表彰)

第5条 既に表彰を受けた者についても、再度以上表彰を行うことができる。

(被表彰者名簿)

第6条 表彰を受けた者の功績と名誉を永久に記録するため、被表彰者名簿を備える。

(表彰事務)

第7条 表彰事務は、消防本部警防課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成31年訓令第11号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

画像

燕・弥彦総合事務組合消防本部表彰規程

平成18年3月19日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成18年3月19日 訓令第3号
平成31年4月1日 訓令第11号