○消防法令及び関係法令に基づく事務処理等に関する規程

平成18年3月19日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵及び仮取扱いの承認)

第2条 消防長は、法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物の仮貯蔵、仮取扱いの承認申請を調査の上支障がないと認めたときは、様式第1号による承認証に申請書の副本を添えて申請者に交付する。

(仮使用の承認)

第3条 燕・弥彦総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)は、法第11条第5項ただし書の規定による承認を与える場合は、様式第2号による承認証に申請書の副本を添えて申請者に交付する。

(許可証)

第4条 管理者は、法第11条第2項の規定により許可を与える場合は、様式第3号による許可証に申請書の副本を添えて申請者に交付する。

(届出済印)

第5条 管理者は、法第11条第6項、法第11条の4及び法第13条第2項の規定による届出を受理したときは、それぞれの届出書の副本に様式第4号による届出済印を押印し、届出者に交付する。

2 消防長に提出する届出書は、正副2通とする。

3 消防長は届出を受理したときは、届出書の副本に様式第4号による届出済印を押印し、届出者に交付する。

(資料の提出)

第6条 法第16条の5の規定に基づく資料の提出は、必要な事項について、その都度管理者が命ずるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に定める様式により延滞なく届け出なければならない。

(1) 製造所等を3箇月以上にわたってその使用を休止しようとするとき。 様式第5号

(2) 製造所等を設置した者の氏名又は名称に変更があったとき。 様式第6号

(3) 製造所等において災害が発生したとき。 様式第7号

(4) 製造所等において変更許可申請を要しない軽微な変更を行うとき。 様式第8号

(5) 前号のうち溶接、溶断等火花を発する器具等を使用する工事を行うとき。 様式第9号

(6) 危険物保安監督者を定めなければならない製造所等以外の製造所等において危険物取扱者を選任したとき又はこれを解任したとき。 様式第10号

(7) 給油取扱所の予防規程に定めることとされている危険物保安監督者の職務を代行する者を選任したとき又はこれを解任したとき。 様式第11号

(立入検査証票)

第7条 法第4条第2項並びに法第16条の5第3項並びに法第34条第2項において準用する法第4条第2項、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第1項、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第62条第1項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第1項の規定による消防職員が、関係ある場所に立ち入る場合に関係者に示すべき証票は、様式第12号のとおりとする。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第12号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

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消防法令及び関係法令に基づく事務処理等に関する規程

平成18年3月19日 訓令第4号

(令和4年1月1日施行)