○燕市消防団の運営に関する規程

平成18年3月19日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、燕市消防団(以下「消防団」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(任命及び免職の方法)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条の規定により、任命権者が消防団員任命又は免職するときは、様式第1号による辞令を交付するものとする。

2 消防団員は、退職しようとするときは、様式第2号による退職願を分団長を経由(分団長以上は直接)して任命権者に提出しなければならない。

3 前項の退職願は、原則として当該月の10日までに提出しなければならない。

(消防団長の任命に係る消防団の推薦)

第3条 消防団長の任命に係る消防団の推薦は、副方面隊長以上の推薦をもって消防団の推薦とする。

(幹部会議)

第4条 消防団は、特に重要な事務の決定又は事務連絡及び事務執行の徹底を期するため、次の会議を開くことができる。

(1) 最高幹部会議

(2) 幹部会議

(3) その他の会議

2 最高幹部会議は、副方面隊長以上の職にある者の出席とする。

3 幹部会議は、分団長以上の職及び女性部長の職にある者の出席とする。ただし、分団長が欠席の場合は、代理者を出席させることができる。

(療養届)

第6条 消防団員は、心身の故障のため、10日以上職務に従事することができないと認められる場合は、前条の例により任命権者に届け出なければならない。

(消防計画)

第7条 団長は、団員の召集方法、出動区分等についての計画(以下「消防計画」という。)を定め、あらかじめ団員に周知させておくものとする。

2 消防計画については、あらかじめ市長の承認を得るものとする。

(区域外出動)

第8条 消防団は、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動することができる。

(区域外出動の報告)

第9条 消防団長は、消防団が前条の区域外に出動した場合は、その状況を消防長又は消防署長を経て管理者である燕市長に報告しなければならない。

(公務上の死亡報告等)

第10条 消防団長は、職務のため負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した消防団員があったときは、速やかに消防長又は消防署長を経て管理者である燕市長に報告しなければならない。

(教養訓練)

第11条 消防団長は、消防団員の品位の向上及び実施に役立つ技能の練磨に努めるために訓練を行わなければならない。

2 団員の訓練を計画的に行うための要員として消防団に教育主幹、訓練部長、技術部長及び予防部長(以下「教育主幹等」という。)を置く。

3 教育主幹等の職務は、次のとおりとする。

(1) 教育主幹 教育訓練計画の設定及び効果の測定等の総括的な指導

(2) 訓練部長 規律訓練礼式及びポンプ操法等基礎的団体的訓練の実施

(3) 技術部長 消防ポンプ機械の取扱い及び運用等技術的訓練の実施

(4) 予防部長 立入検査等火災予防指導に関する技術的訓練の実施

(消防設備等の管理)

第12条 団長は、その管理する消防団の消防設備及び資材(以下「消防設備等」という。)の取扱者を定めておくものとする。

2 団長は、消防設備等をき損し、又は亡失したときは、その事由及び状況を消防長又は消防署長を経て管理者である燕市長に届け出なければならない。

3 消防設備等の点検、整備等に関し必要な事項は、団長が別に定める。

(使用制限)

第13条 消防設備等は、職務以外に使用し、又は使用させてはならない。ただし、消防団長が公共の目的のため許可した場合は、この限りでない。

(表彰)

第14条 消防団長は、消防について功労のあった団体又は個人を表彰し、又は感謝状を贈呈することができる。

(文書簿冊)

第15条 消防団に次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防の沿革

(2) 消防団員名簿

(3) 消防団員任免関係綴

(4) 表彰関係綴

(5) 退職消防団員名簿

(6) 消防団員報酬関係綴

(7) 設備器械台帳

(8) 備品関係台帳

(9) 物品等受払簿

(10) 貸給与品整備台帳

(11) 消防団員公務災害報償関係綴

(12) 退職報償金、退職記念品関係綴

(13) 消防団区域図

(14) 消防法規例規綴

(15) その他関係簿冊

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年訓令第12号)

この規程は、平成18年6月14日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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燕市消防団の運営に関する規程

平成18年3月19日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)