○燕・弥彦総合事務組合指定袋卸売業務に関する要綱
平成18年3月19日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、燕・弥彦総合事務組合(以下「組合」という。)廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づき、指定袋卸売業務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(卸売業者の業務)
第2条 卸売業者は、組合からの発注に基づき、決められた価格で指定袋を小売業者に供給するものとする。ただし、大・中・小・極小指定袋それぞれ10枚を外袋に入れたものを1セットとし、可燃ごみ用50セット、不燃ごみ用20セットを最小供給単位とする。
2 小売業者からの緊急の注文の場合は、可燃ごみ用50セット、不燃ごみ用20セットを最小単位として、直接小売業者が卸売業者に仕入れに出向くこととする。
(卸売業者の選考)
第3条 指定袋卸売業者の選考は燕市及び弥彦村に本社又は支店等、事業実態を有す業者の中から入札及び見積合せの結果をもとに、燕・弥彦総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が選考するものとする。
(契約)
第4条 卸売業者との契約については、地方自治法及び組合財務規則に基づくものとする。
(品質管理)
第5条 卸売業者は、指定した規格に基づいた指定袋を納品し、紛失・毀損のないように管理するものとする。
(報告)
第6条 卸売業者は、小売業者別に、指定袋の納品数を当該月の月末をもって締切り、1週間以内に管理者へ報告するものとする。
(検査)
第7条 管理者は、必要に応じて卸売業者の立会いのもとに、帳簿等を検査することができるものとする。
(契約の解除)
第8条 管理者は、卸売業者が契約条項又は関係法令に違反したときは、直ちに契約を解除することができる。
2 前項において、管理者が損害を受けた場合は、その一部又は全部を卸売業者に対し請求することができる。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 新潟県中央衛生センター組合の解散の日前に、解散前の新潟県中央衛生センター組合指定袋卸売業務に関する要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年告示第2号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第26号)
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。