○燕・弥彦総合事務組合指定袋卸売業務に関する要綱

平成18年3月19日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、燕・弥彦総合事務組合(以下「組合」という。)廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づき、指定袋卸売業務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(卸売業者の業務)

第2条 卸売業者は、組合からの発注に基づき、決められた価格で指定袋を小売業者に供給するものとする。ただし、大・中・小・極小指定袋それぞれ10枚を外袋に入れたものを1セットとし、可燃ごみ用50セット、不燃ごみ用20セットを最小供給単位とする。

2 小売業者からの緊急の注文の場合は、可燃ごみ用50セット、不燃ごみ用20セットを最小単位として、直接小売業者が卸売業者に仕入れに出向くこととする。

(卸売業者の選考)

第3条 指定袋卸売業者の選考は燕市及び弥彦村に本社又は支店等、事業実態を有す業者の中から入札及び見積合せの結果をもとに、燕・弥彦総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が選考するものとする。

(契約)

第4条 卸売業者との契約については、地方自治法及び組合財務規則に基づくものとする。

(品質管理)

第5条 卸売業者は、指定した規格に基づいた指定袋を納品し、紛失・毀損のないように管理するものとする。

(報告)

第6条 卸売業者は、小売業者別に、指定袋の納品数を当該月の月末をもって締切り、1週間以内に管理者へ報告するものとする。

(検査)

第7条 管理者は、必要に応じて卸売業者の立会いのもとに、帳簿等を検査することができるものとする。

(契約の解除)

第8条 管理者は、卸売業者が契約条項又は関係法令に違反したときは、直ちに契約を解除することができる。

2 前項において、管理者が損害を受けた場合は、その一部又は全部を卸売業者に対し請求することができる。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 新潟県中央衛生センター組合の解散の日前に、解散前の新潟県中央衛生センター組合指定袋卸売業務に関する要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年告示第2号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第26号)

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合指定袋卸売業務に関する要綱

平成18年3月19日 告示第2号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第7編 環境業務
沿革情報
平成18年3月19日 告示第2号
平成20年1月30日 告示第2号
平成20年12月1日 告示第26号