○燕・弥彦総合事務組合指定袋小売業者の登録に関する要綱

平成18年3月19日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、燕・弥彦総合事務組合(以下「組合」という。)廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づき、指定袋小売業者(以下「小売業者」という。)の登録に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録基準)

第2条 小売業者の登録基準は、次のとおり定める。

(1) 組合管内に店舗等を有している者。

(2) 前年度の市町村税を完納している者。(軽自動車税を除く。)

(3) その他、燕・弥彦総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が特に認めた者。

(公募)

第3条 小売業者の登録は、公募によるものとする。

(販売利益)

第4条 小売業者が指定袋を販売する利益は、別表のとおりとする。

(登録の申請)

第5条 小売業者として登録を希望する者は、店舗ごとに指定袋小売業者登録申請書(様式第1号)に前年度の軽自動車税を除く市町村税納税証明書等(以下「納税証明書等」という。)を添付して管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、申請者が小売業者登録基準(第2条)に適合しているときは、指定袋小売業者登録通知書(様式第2号)を交付する。

(取扱品名)

第6条 小売に供する物は、次の指定袋とする。

可燃ごみ用

10枚1セットを1単位とする。ただし、レジ袋等に使用する場合は、1枚を単位とする。

10枚1セットを1単位とする。ただし、レジ袋等に使用する場合は、1枚を単位とする。

10枚1セットを1単位とする。ただし、レジ袋等に使用する場合は、1枚を単位とする。

極小

10枚1セットを1単位とする。ただし、レジ袋等に使用する場合は、1枚を単位とする。

不燃ごみ用

10枚1セットを1単位とする。ただし、レジ袋等に使用する場合は、1枚を単位とする。

10枚1セットを1単位とする。ただし、レジ袋等に使用する場合は、1枚を単位とする。

10枚1セットを1単位とする。ただし、レジ袋等に使用する場合は、1枚を単位とする。

極小

10枚1セットを1単位とする。ただし、レジ袋等に使用する場合は、1枚を単位とする。

(登録の取消し)

第7条 管理者は、指定袋の小売業者が契約条項又は関係法令に違反したときは、登録を取り消すことができるものとする。

(小売価格の厳守)

第8条 小売業者は、販売に供する指定袋を、管理者が定めた額を変更し、販売又は景品等のサービス品として無償提供してはならない。

(支払いの厳守)

第9条 小売業者は指定袋を納品した日の月末から、1ヶ月以内に卸売業者へ代金を支払うものとする。ただし、代金の支払を金融機関等から振込む場合、振込み手数料は小売業者の負担とするものとする。

(標札の掲示)

第10条 小売業者は、組合が交付する標札「指定袋取扱所」を店舗の見やすい所(外側)に掲示しなければならない。

(登録の変更)

第11条 小売業者は、登録日以降において、名称、代表者、所在地等の登録内容変更等が生じた場合は、直ちに管理者へ指定袋小売業者登録変更届書(様式第3号)を提出しなければならない。

(報告)

第12条 小売業者は、指定袋の仕入数量と販売数量を当該月の月末をもって締切り、指定袋仕入及び販売数量報告書(様式第4号)により、1週間以内に管理者に報告するものとする。

(登録の廃止)

第13条 小売業者は登録を廃止する場合は、指定袋小売業者登録廃止届書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 新潟県中央衛生センター組合の解散の日前に、解散前の新潟県中央衛生センター組合指定袋小売業者の登録に関する要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年告示第3号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第21号)

この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

(平成23年告示第25号)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年告示第18号)

この要綱は、平成26年6月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成31年告示第20号)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年告示第48号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年告示第9号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表

区分

1枚当たり単価

1セット当たり枚数

販売価格

(消費税込み)

販売利益

(消費税込み)

45円

10枚

450円

48円

30円

10枚

300円

32円

20円

10枚

200円

22円

極小

10円

10枚

100円

12円

画像

画像

画像

画像

画像

燕・弥彦総合事務組合指定袋小売業者の登録に関する要綱

平成18年3月19日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)