○燕・弥彦総合事務組合議会公印規程

平成9年4月1日

議会告示第1号

西蒲原郡南部消防事務組合議会公印規程(昭和47年西蒲原郡南部消防事務組合議会告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、燕・弥彦総合事務組合議会における公印の保管及び使用、その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類及び名称は、次に掲げるとおりとする。

職印

議会議長印

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印の保管に関する事務は、総務消防局総務課が処理するものとする。

(公印の告示)

第5条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、すみやかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければならない。

(公印台帳)

第6条 公印の保管者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要事項を記入し、整理しなければならない。

(公印の保管方法)

第7条 公印は、常に堅固な容器に納め、時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、錠を施しておかなければならない。

2 公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持出してはならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に原議を添え、公印保管者の審査を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年議会告示第1号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成31年議会告示第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

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燕・弥彦総合事務組合議会公印規程

平成9年4月1日 議会告示第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成9年4月1日 議会告示第1号
平成18年3月19日 議会告示第1号
平成31年4月1日 議会告示第1号