○燕・弥彦総合事務組合消防訓練礼式、消防操法及び消防吏員服制に関する規則

平成19年4月1日

規則第14号

燕・弥彦総合事務組合消防吏員の訓練、礼式及び消防操法並びに服制に関する規則(平成9年燕・弥彦総合事務組合規則第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、燕・弥彦総合事務組合(以下「当組合」という。)の消防訓練礼式、消防操法及び消防吏員の服制に関する事項を定めるものとする。

(訓練礼式)

第2条 当組合の消防職員の訓練礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。

(消防操法)

第3条 当組合の消防吏員の訓練における消防操法の基本は、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)によるものとする。

(救助操法)

第4条 当組合の消防吏員の救助訓練における消防救助操法の基本は、消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)によるものとする。

(服制)

第5条 当組合の消防吏員の服制については、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合消防訓練礼式、消防操法及び消防吏員服制に関する規則

平成19年4月1日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第1章 消防本部・消防署/第3節
沿革情報
平成19年4月1日 規則第14号