○燕・弥彦総合事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成20年3月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年10月末までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の研修の状況

(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(10) その他管理者が必要と認める事項

(公表の時期)

第4条 管理者は、第2条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末までに同条の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 燕市及び弥彦村の広報誌に掲載する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(3) その他管理者が必要と認める方法

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年度の報告事項に関する経過措置)

4 平成28年度の報告事項については、第4条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第16条 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定める。

燕・弥彦総合事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成20年3月1日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)