○燕・弥彦総合事務組合事務決裁規程

平成20年1月4日

告示第1号

燕・弥彦総合事務組合事務決裁規程(平成9年新潟県西部広域消防事務組合告示第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、管理者の権限に属する事務及び会計管理者の権限に属する事務の決裁について、必要な事項を定め、行政事務の能率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 決裁責任者が、その権限に属する事務処理について、最終的にその意思決定を行うことをいう。

(2) 決裁責任者 管理者、会計管理者、管理者から事務の委任を受けた者(以下「受任者」という。)及び専決権限を有する者をいう。

(3) 専決 管理者の権限に属する事務又は受任者の権限に属する事務の処理について、常時管理者又は受任者に代わって決裁することをいう。

(4) 代決 決裁責任者が不在のとき、当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(5) 不在 決裁責任者が休暇その他の理由又は欠員により決裁できない状態にあることをいう。

(8) 総務課長 組織規則第4条第2項に規定する総務課の課長をいう。

(9) 消防本部次長 本部組織規則第4条第2項に規定する消防本部の次長をいう。

(10) 課長等 組織規則第4条第2項に規定する課長、同条第3項に規定する環境センター長、同条第4項に規定する主幹、本部組織規則第4条第1項に規定する課長、室長及び燕・弥彦総合事務組合消防署組織規程(平成18年新潟県西部広域消防事務組合告示第8号。以下「消防署組織規程」という。)第7条第1項に規定する署長をいう。

(11) 課長補佐等 組織規則第4条第4項に規定する参事、課長補佐及び副主幹、本部組織規則第4条第2項に規定する参事及び課長補佐、同条第3項に規定する室長補佐並びに消防署組織規程第7条第3項に規定する副署長及び所長並びに同条第4項に規定する参事をいう。

(12) 係長等 組織規則第4条第4項に規定する副参事、専門員及び係長並びに本部組織規則第4条第1項に規定する係長及び同条第2項に規定する副参事をいう。

(決裁の手続き)

第3条 事務の処理は、原則として順次上席者の回議及び関係各課等の合議を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第4条 次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによる。

(1) 共通事項に係る管理者の決裁事項並びに副管理者、総務消防局長、消防長及び課長等の専決事項 別表第1

(2) 個別事務に係る管理者の決裁事項並びに副管理者、総務消防局長、消防長及び課長等の専決事項 別表第2

(3) 合議を要する事項及び合議先の指定 別表第1及び別表第2

(類推による専決)

第5条 専決権限を有する者は、別表第1及び別表第2に定めがない場合においても、必要によりこれらの表の定めを類推してこれを専決することができる。

(専決の制限)

第6条 専決権限を有する者は、前2条の規定による専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 特に管理者又は受任者から命じられた事項

(2) 重要若しくは異例な事項又は疑義のある事項

(代決)

第7条 決裁責任者が不在の場合の事務の代決は、次の表に定めるところによる。

決裁責任者

代決する者

第1順位

第2順位

管理者

副管理者


副管理者

総務消防局長又は消防長


総務消防局長

総務課長

当該事務を所管する課長補佐等

消防長

当該事務を所管する消防本部次長

当該事務を所管する課長等

課長等

当該事務を担当する課長補佐等

当該事務を所管する係長等

会計管理者

当該事務を担当する課長

当該事務を所管する課長補佐等

2 代決をした事項については、決裁責任者又は上司に速やかに報告し、又は関係書類を閲覧に供しなければならない。ただし、あらかじめ指定された事項その他軽易な事項については、この限りでない。

(代決の制限)

第8条 前条の規定により代決することができる事項は、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものに限るものとする。

(上司による専決)

第9条 専決権限を有する者及び代決する者がともに不在の場合において、緊急やむを得ないものがあるときは、専決権限を有する者の上司は、これを専決することができる。

(合議)

第10条 別表第1及び別表第2に定める合議先のほか、決裁を受けようとする事案の内容が当該合議先の職にある者と特に意見の調整を要すると認められるときは、当該職にある者に合議しなければならない。

2 第7条及び第8条の規定は、合議を受けようとする事項について、合議を受ける者が不在の場合に準用する。

(準用)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

この告示は、平成20年1月4日から施行する。

附則(平成22年告示第8号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年告示第15号)

この規程は、平成22年4月2日から施行する。

附則(平成25年告示第7号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年告示第17号)

この規程は、平成25年11月1日から施行する。

附則(平成26年告示第17号)

この規程は、平成26年5月26日から施行する。

附則(平成28年告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成31年告示第22号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年告示第26号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年告示第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和8年告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

附則(令和8年告示第11号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条、第10条関係)

共通事務に係る管理者決裁及び専決権限事項表

1 重要な施策等に関する事項

内容

決裁責任者

合議先

管理者

副管理者

総務消防局長

消防長

課長等

1 重要な施策に係る基本的な方針又は計画の決定

○





総務課長

2 基本的な事務事業の実施計画又は実施の決定

重要


○

○


総務課長

2 庶務にする事務

内容

決裁責任者

合議先

管理者

副管理者

総務消防局長

消防長

課長等

係長等

1 議会提出議案等の決定

○






総務課長

2 議会権限事項の専決処分

○






総務課長

3 議会議決を再議に付すことの決定

○






総務課長

4 条例及び規則の制定・改廃

○






総務課長

5 規程及び要綱の制定・廃止

○

軽易





総務課長

6 規程及び要綱の一部改正

重要

○

軽易

軽易



総務課長

7 訓令等の制定・改廃

重要


○

○



総務課長

8 告示

重要


○

○



総務課長

9 公告及び公表



○

○



総務課長

10 許可認可、承認、命令、取消し

重要


○

○

定例

軽易



11 請願陳情及び要望の処理

重要


○

○

軽易



12 国、県等に対する請願、陳情及び要望

○






総務課長

13 通知通達、申請、協議、督促、請求


重要

○

○

定例

軽易



14 進達副申、具申


重要

○

○

定例

軽易


総務課長

15 申込み、届け、照会、依頼、回答、報告



重要

重要

○

定例

軽易


16 方針の確定している事務の処理





○

軽易


17 事件事故等の報告

重要

○

軽易

軽易




18 損害賠償を伴う事務処理

重要

○

軽易





19 訴訟和解、審査請求等に関する方針等の決定

○






総務課長

20 過料処分

○






総務課長

21 儀式表彰等の方針決定

重要


○

○

定例



22 国、県その他の団体が行う表彰の被表彰者の推薦








(1) 住民(団体等を含む。)を対象とするもの



○

○




(2) 職員を対象とするもの





○



23 行事会議、催物等の開催又はこれらの共催後援等の決定

重要


○

○

定例



24 関係団体の指導及び育成



重要

重要

○



25 出版物の刊行





○



26 各種調査の実施



重要

重要

○

定例


27 公簿、公文書又は図書の閲覧の許可



○

○

軽易



28 公簿、公文書又は図書に基づく証明



○

○

軽易



29 諮問及び勧告

重要

○






30 施設の維持管理等





○

○


31 施設使用の許可等



○

○




32 附属機関、協議会等の設置又は廃止

○







33 附属機関、協議会等の開催の決定



○

○

軽易



34 内部委員会の設置又は廃止


重要

○

○

軽易



35 内部委員会の会議の招集



重要

重要

○



36 公用車使用及び高速道路使用の申込み





○



37 システムの稼働時間及び環境の変更





○



3 組織、人事及び服務に関する事務

内容

決裁責任者

合議先

管理者

副管理者

総務消防局長

消防長

課長等

係長等

1 附属機関、協議会等の委員又は構成員の任免



○

○



総務課長

2 内部委員会の構成員の決定



○

○



総務課長

3 所属職員(係長等以上を除く。)の配置





○


総務課長

4 係の事務分掌及び所属職員の事務分担の決定



消防長


○


総務課長

5 出張命令及びその復命


総務消防局長

消防長

課長等

(消防職員を除く。)

消防本部

次長

課長等(消防職員のみ)

○



6 所属職員の週休日、勤務時間等の割振り


総務消防局長

消防長

課長等

(消防職員を除く。)

消防本部

次長

課長等(消防職員のみ)

○



7 所属職員の週休の振替及び半日勤務時間の割振り変更並びにこれらの通知


総務消防局長

消防長

課長等

(消防職員を除く。)

消防本部

次長

課長等(消防職員のみ)

○



8 所属職員の休日の代休日の指定及び指定


総務消防局長

消防長

課長等

(消防職員を除く。)

消防本部

次長

課長等(消防職員のみ)

○



9 所属職員の職務に専念する義務の免除(共済組合保健事業及び健康診断事業に限る。)


総務消防局長

消防長

課長等

(消防職員を除く。)

消防本部

次長

課長等(消防職員のみ)

○



10 所属職員の年次有給休暇の承認


総務消防局長

消防長

課長等

(消防職員を除く。)

消防本部

次長

課長等(消防職員のみ)

○



11 所属職員の特別休暇のうち夏季休暇の承認


総務消防局長

消防長

課長等

(消防職員を除く。)

消防本部

次長

課長等(消防職員のみ)

○



12 所属職員の特別休暇(夏季休暇を除く。)の承認


総務消防局長

消防長

消防長

課長等

(消防職員を除く。)

消防本部

次長

課長等(消防職員のみ)

○


総務課長

13 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令


総務消防局長

消防長

消防長

課長等

(消防職員を除く。)

消防本部

次長

課長等(消防職員のみ)

○



備考(別表第1及び別表第2共通)

1 決裁責任者の欄に掲げる職にある者が2人以上いるときは、当該事務を担当する職にある者を決裁責任者とする。

2 表中の項目について、「○」又は金額その他の文言で表示されている場合は、当該項目について、それに相当する者が決定権限等を有することを示す。この場合における「○」及び文言の意義は、次のとおりとする。

(1) ○ 原則として又は一般的に権限を有する場合をいう。

(2) 重要 政策的なもの、新規又は異例なもので特に上司の判断を必要とするもの、多大な財政負担を伴うもの等をいう。

(3) 定例 処理事案の前例があり、それが定例的になり、特に上司の判断を必要としないものをいう。

(4) 軽易 事案が定例的又は通常的であり、特に上司の判断を必要としないものをいう。

3 表中の金額の記載は、1件(2以上の事案をまとめて処理する場合を含む。)ごとの金額を示し、それぞれの予定金額又は実金額をもってその金額とする。

4 2以上の処理案の起案で該当項目が2以上ある場合又は1の処理案の起案で該当項目が重複している場合の当該決裁責任者の区分は、上位の決裁責任者とする。

別表第2(第4条、第5条、第10条関係)

個別事務に係る管理者決裁及び専決権限事項表

総務課

内容

決裁責任者

合議先

管理者

副管理者

総務消防局長

課長等

係長等

1 議会に関する事項








(1) 議会の招集、解散

○






(2) 議会提出事件の収集及び編集




○



2 幹部会議に関する事務



○



消防長

3 公印の新調、改刻及び廃止




○



4 文書に関する事項








(1) 文書の収受及び発送





○


(2) 文書の保存、廃棄及び保存種別の決定



重要

○



5 事務引継書の受理


管理者

○



消防長

6 事務報告の受理及び作成



○




7 法務に関する事務








(1) 条例、規則、規程等の審査及び管理




○



(2) 条例、規則、規程等の公布又は告示に関する事務




○



8 正副管理者会議の開催

○






9 情報公開に関する事務処理

重要


○




10 任免及び給与等に関する事項








(1) 職員採用試験実施の決定

○






(2) 職員(消防職員を除く。)の任免及び配置

○






(3) 職員(消防職員を除く。)の昇任又は降任の決定

○






(4) 職員手当等の認定及び支給の決定




○


消防長

(5) 給与の支給に関する事務処理




○



(6) 職員の身分、給与、在職その他の事項の証明




○


消防長

(7) 会計年度任用職員等の任免並びに給料等の決定



○




(8) 衛生管理者、衛生推進者、安全衛生推進者及びこれらに準ずる職員の任免



○



消防長

(9) 職員の分限処分及び懲戒処分の決定

○






(10) 特別職の報酬額の決定

○






(11) 職員(消防職員を除く。)の昇格又は降格の決定

○






(12) 職員(消防職員を除く。)の昇給

○






(13) 出納員、分任出納員、物品出納員及びこれらに準じる職員の任免



○



消防長

11 服務に関する事項








(1) 職員の療養休暇の承認及び通知並びに職務復帰等の決定


総務消防局長


○



消防長

(2) 職員の介護休暇の承認及び通知


総務消防局長

○



消防長

(3) 職員の組合休暇の許可及び通知


総務消防局長

○




(4) 職員の育児休暇の許可及び通知



○



消防長

(5) 職員の欠勤届の受理


総務消防局長

○



消防長

(6) 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務、深夜勤務及び時間外勤務制限請求の承認


総務消防局長


○



消防長

(7) 職員の営利企業等の従事又は経営の許可

○






12 職員の交通事故又は交通違反報告

重大事故


○



消防長

13 職員研修に関する事項(消防学校、消防大学校等の入校を除く。)








(1) 職員研修計画の決定及び実施



○



消防長

(2) 被研修職員の決定



○



消防長

14 職員の福利厚生等に関する事項








(1) 職員の福利厚生計画の決定及び実施



○




(2) 職員の公務災害補償に関する事務処理




○



(3) 職員の公務災害報告




○



(4) 市町村職員共済組合に関する事務処理




○



(5) 市町村総合事務組合に関する事務処理




○



(6) 職員の勤労者財産形成貯蓄に関する事務処理




○



(7) 臨時職員等の社会保険等に関する事務処理




○



15 安全衛生に関する事項








(1) 職員の安全衛生計画の決定及び実施



○




(2) 職員の健康診断の実施




○



16 財政計画及び財政統計に関する事項



○




17 予算に関する事項








(1) 予算編成に関する事務



○




(2) 予算執行計画の決定




○



(3) 予算の配当通知




○



(4) 資金計画に関する事務




○


会計管理者

(5) 予算の流用の決定




○



(6) 予備費の充用の決定




○



(7) 歳入歳出予算科目の設置




○



18 地方交付税に関する事務



重要

○



19 起債に関する事項








(1) 起債計画書の提出



重要

○



(2) 許可申請書の提出




○



(3) 起債の借入れ及び償還



重要

○



20 一時借入金に関する事項








(1) 一時借入金の額等の決定



○



会計管理者

(2) 一時借入金に関する事務




○


会計管理者

21 財政状況の公表に関する事務



○




22 基金管理に関する事項








(1) 財政調整基金の管理に関する事務




○



(2) 減債基金の管理に関する事務




○



(3) 繰替運用の決定




○


会計管理者

23 組合有財産の火災保険及び損害保険に関する事務




○



24 財産の管理及び処分に関する事項








(1) 財産の貸付け



重要

○



(2) 財産の貸付期間の更新



重要

○



(3) 財産の売払い又は交換

2,000万円以上(土地については、かつ5,000平方メートル以上)

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満


会計管理者

(4) 財産の譲与

2,000万円以上(土地については、かつ5,000平方メートル以上)

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満


会計管理者

(5) 財産台帳に関する事務




○



25 建設工事に関する事項








(1) 建設工事入札参加資格審査申請書の受理及び審査




○



(2) 工事予定価格の決定

3,000万円以上

3,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満



(3) 最低制限価格の決定



重要

○



(4) 入札執行の日時、場所の決定及び変更並びに入札の中止




○



(5) 入札調書により入札結果について報告を受けること

3,000万円以上

3,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満


会計管理者

26 物品に関する事項








(1) 物品入札参加資格審査の受理及び審査




○



(2) 予定価格の決定

2,000万円以上

2,000万円未満

1,000万円未満

80万円未満



(3) 最低制限価格の決定



重要

○



(4) 入札執行の日時、場所の決定及び変更並びに入札の中止




○



(5) 入札調書により入札結果について報告を受けること

2,000万円以上

2,000万円未満

1,000万円未満



会計管理者

(6) 物品の分類基準の決定




○



(7) 物品の亡失報告を受けること




○



(8) 備品台帳に関すること




○



27 組合有自動車の各種保険への加入




○



環境センター

内容

決裁責任者

合議先

管理者

副管理者

センター長

係長等

1 施設運転計画の決定又は変更



○


総務消防局長

2 施設運営に関する事務







(1) 運転操作要領及び保全要領の決定



○

定例


(2) 運転日誌、点検記録の報告



○



(3) 関係市村への連絡調整及び報告



○


総務消防局長

(4) 関係機関への連絡調整及び報告



○


総務消防局長

(5) 焼却作業、焼却残渣、電力・水道使用量、補助燃料・薬剤使用量等の報告(日報、月報)



○



(6) 電気保安設備及び消防用設備の点検に関する事務処理



○



(7) 公害防止の諸検査に関する事務処理



○



(8) 機械器具施設保守点検に関する事務処理



○



3 被服類の貸与に関する事務処理



○



4 組合有自動車の管理に関する事項







(1) 組合有自動車の管理及び配車



○


総務消防局長

(2) 組合有自動車の検査申請又は廃車申請



○



5 その他施設に関する連絡、事故の報告


重要

○

軽易

総務消防局長

6 ごみ処理に関する事項







(1) 一般廃棄物処理基本計画の決定

○





(2) 一般廃棄物処理実施計画の決定

重要

○




(3) 技術管理者の選任



○



(4) 主任技術者、作業主任者等の選任



○



(5) スクラップの処分等に関する事務処理



○



7 斎場に関する事項







(1) 斎場の使用許可に関する事務処理

重要


○

軽易

総務消防局長

(2) 斎場使用料の減免



○



(3) その他斎場の管理運営に関する事務処理

重要


○

軽易

総務消防局長

消防本部、消防署

内容

決裁責任者

合議先

管理者

副管理者

消防長

課長等

係長等

1 任免及び給与等に関する事項








(1) 消防長の任命(消防組織法第14条の3)

○





総務消防局長

(2) 消防職員の任命(採用、昇任、降任、転任及び消防吏員の昇進)(消防組織法第14条の3)



○



総務消防局長

(3) 消防職員の任命の承認(消防組織法第14条の3)

○





総務消防局長

(4) 消防職員の昇給の決定

消防長


○



総務消防局長

(5) 被服類の支給及び貸与に関する事務処理




○



2 消防職員の研修に関する事項








(1) 職員研修計画の決定と実施



○



総務消防局長

(2) 被研修職員の決定



○




3 消防業務用車両の管理に関する事項








(1) 消防車両等の管理及び配車



○




(2) 消防車両の検査申請及び配車申請




○



4 防災センターの管理及び運営



○



総務消防局長

5 広報広聴に関する事項








(1) 広報記事の編集



○



総務消防局長

(2) ホームページの維持管理




○



(3) 報道機関との連絡に関する事務処理



○



総務消防局長

6 消防職員委員会の委員長及び委員の指名



○




消防団

内容

決裁責任者

合議先

管理者

副管理者

消防長

課長等

係長等

1 構成市村消防団事務に関する事項

燕市

○




総務消防局長、消防長

2 非常備消防費に関する事項

燕市

○




総務消防局長、消防長

3 消防団長の任命

燕市

○




総務消防局長、消防長

4 消防団員の任命の承認

燕市

○




総務消防局長、消防長

5 消防団の区域外の行動



○

○



予防課

内容

決裁責任者

合議先

管理者

副管理者

消防長

課長等

係長等

1 消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づく危険物の規制に関すること。また、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府第55号)に規定する管理者の権限に属する事務



○




2 火災予防の指導に関する事務処理




○



3 火災予防広報の実施及びその他の資料作成に関する事務




○



4 防火対象物等の避難訓練及び検証の実施に関する事務




○



5 防火対象物又は地域の自衛消防組織等の育成指導に関する事務




○



6 大規模開発に関する意見書添付に係る事務処理



○




7 火災予防査察及び改善指導に関する事務




○



8 防火(防災)管理者の選任、解任届及び消防計画の届出の受理




○



9 消防用設備等の設置及び管理又は改善についての指導事務




○



10 火災予防措置命令及び違反処理に関する事務処理



○




11 火災の原因及び損害の調査に関する事務処理

重要


○




12 危険物の仮貯蔵及び仮取扱いの承認



○




13 毒劇物その他の政令指定物質の貯蔵等の届出の受理




○



14 液化石油ガス販売事業許可に関する意見書の添付に係る事務処理



○




15 防炎表示者の認定手続に関する事務処理



○




16 建築物等の確認同意に関する事務処理



大規模

○



17 建築物等の確認通知に関する事務処理




○



18 防火(防災)管理、危険物の取扱い等に関する講習の実施



○




19 火の使用に関する制限等の禁止行為の解除




○



20 防火対象物使用開始の届出の受理




○



21 火を使用する設備等の設置等の届出の受理




○



22 火災とまぎらわしい煙等を発生するおそれのある行為等の届出の受理




○



23 指定洞道等の届出の受理



○




24 指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出の受理




○



25 指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張、水圧検査に関する事務処理



○




26 共同防火(防災)管理事項の届出の受理




○



27 防火(防災管理)対象物定期点検報告の受理




○



28 統括防火(防災)管理者選任届出書及び全体の消防計画の届出書の受理




○



29 自衛消防組織設置(変更)届出書の受理




○



30 圧縮アセチレンガス等火災予防又は消防活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で危険物に関する政令で定めるものの貯蔵、取扱い又は廃止の届出を受理すること




○



31 防火(防災管理)対象物点検報告特例認定に関する事務処理



○




32 火薬取締法(昭和25年法律第149号)に関すること



○




33 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に関すること



○




34 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に関すること



○




警防課

内容

決裁責任者

合議先

管理者

副管理者

消防長

課長等

係長等

1 消防相互応援協定の締結

○

○





2 災害発生時の状況報告

重要

○





3 消防機械器具その他装備の配置の決定



○



総務消防局長

4 消防無線局の開設及び廃止の申請



○




5 火災、救急及び救助の出動の報告

重要

重要

重要

○


総務消防局長

6 救急及び救助に関する医療機関との連絡調整

重要

重要

○



総務消防局長

7 消防水利の保守管理




○



8 火災の警戒に関する事項








(1) 火災警報の発令



○



通信室長

(2) 林野火災注意報の発令



○



通信室長

(3) 林野火災警報の発令



○



通信室長

(4) たき火又は喫煙の制限区域の設定



○




9 消防職員、団員の教養及び訓練に関する事務処理



○

定例

軽易


総務消防局長

燕・弥彦総合事務組合事務決裁規程

平成20年1月4日 告示第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 代理・専決等
沿革情報
◆ 平成20年1月4日 告示第1号
◇ 平成22年4月1日 告示第8号
◇ 平成22年4月2日 告示第15号
◇ 平成25年4月1日 告示第7号
◇ 平成25年10月29日 告示第17号
◇ 平成26年5月26日 告示第17号
◇ 平成28年4月1日 告示第11号
◇ 平成31年4月1日 告示第22号
◇ 令和2年3月19日 告示第26号
◇ 令和3年3月17日 告示第7号
◇ 令和5年5月15日 告示第17号
◇ 令和8年2月27日 告示第5号
◇ 令和8年3月31日 告示第11号