○燕・弥彦総合事務組合広告掲載取扱要綱

平成20年2月1日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、燕・弥彦総合事務組合が有する資産(以下「組合資産」という。)への民間企業等の広告の掲載等を通じ、組合資産の広告媒体としての活用を促進するとともに、燕・弥彦総合事務組合(以下「組合」という。)の新たな財源を確保し、もって住民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「広告媒体」とは、次のものをいう。

(1) 組合が発行する印刷物

(2) 組合のホームページ

(3) 封筒

(4) 前3号に掲げるもののほか、組合管理者が適当と認めたもの

2 この告示において「広告掲載」とは、民間企業等の広告を広告媒体に掲載し、又は掲出することをいう。

(広告の範囲)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するもの

(3) 人権侵害となるもの

(4) 政治性又は宗教性のあるもの

(5) 社会問題その他についての主義又は主張に当たるもの

(6) あたかも組合が推奨しているかのような誤解を住民に与えるもの

(7) 個人の名刺広告に該当するもの

(8) 美観風致を害するもの

(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載をすることが適当でないと組合管理者が認めるもの

2 暴力団又は暴力団の構成員として認めるに足りる相当の理由が認められる者は、広告掲載をする者(以下「広告主」という。)としない。

3 前2項に定めるもののほか、広告掲載をすることができない業種、広告の内容その他の具体的な基準は、別に定める。

(広告掲載料)

第4条 組合管理者は、広告掲載の対価として、広告主から広告掲載料を徴収する。

2 広告掲載料の額は、広告媒体ごとに別に定める。ただし、入札等の方法により広告を募集する場合は、この限りでない。

(広告の規格及び掲載位置)

第5条 広告の規格及び掲載位置は、広告媒体ごとに別に定める。

(広告の募集方法等)

第6条 広告の募集、選定等の方法は、広告媒体ごとに、その性質に応じて別に定める。

(広告の責任等)

第7条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

2 広告の作成経費は、広告主の負担とする。

(審査機関)

第8条 広告掲載について審査するため、広告審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる事項について審査するものとする。

(1) 広告掲載の可否及び順位の決定に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、広告掲載に関して必要な事項

3 審査会は、総務消防局長、消防長、水道局長、総務消防局総務課長、消防本部次長、水道局経営企画課長及び水道局施設課長をもって構成する。

4 審査会に委員長を置き、総務消防局長をもって充てる。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第9条 審査会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務消防局総務課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、組合管理者が定める。

この告示は、平成20年2月1日から施行する。

(平成31年告示第13号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合広告掲載取扱要綱

平成20年2月1日 告示第4号

(平成31年4月1日施行)