○燕・弥彦総合事務組合プロジェクトチーム設置規程

平成20年3月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、燕・弥彦総合事務組合行政組織規則(平成18年新潟県西部広域消防事務組合規則第10号)第8条の規定に基づくプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を置く場合に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 複数の部門に係る調査、研究、計画策定等であって、重要であると認める課題その他管理者が特に命じた課題(以下「課題」という。)について、有効かつ適切な実施を図るためチームを置くことができる。

2 チームを置く場合は、次に掲げる事項を定め、総務消防局総務課を経て管理者の承認を得なければならない。

(1) チームの名称

(2) 設置の目的

(3) 所掌する事務

(4) チームの編成及びチームの構成員(以下「チーム員」という。)の服務

(5) 設置期間

(6) その他必要な事項

(組織及び職務)

第3条 チームは、リーダー、サブリーダー及びチーム員をもって組織する。

2 リーダーは、上司の命を受けてチームの事務を総括し、チーム員を指揮監督する。

3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、その職務を代行する。

4 チーム員は、上司の命を受けてチームの事務を処理する。

(勤務)

第4条 チーム員は、原則として現職を保有したままチームの職務に従事するものとする。

(庶務)

第5条 チームの庶務は、当該チームの課題に関連する部署等のうちから、管理者が指定する部署等において処理する。

(関係部署等の協力)

第6条 チームの設置目的に関係のある部署等は、当該チームの目的達成のため積極的に協力しなければならない。

(成果の報告及びチームの解散)

第7条 リーダーは、必要に応じチームの所掌する事務の進行状況を任命権者及びチームの所掌する業務に関係する所属長に報告しなければならない。

2 リーダーは、チームの任務が終了したときは、速やかにその結果を任命権者及びチームの所掌する業務に関係する所属長に報告しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかにその結果を管理者に報告しなければならない。

4 前項の規定による報告により、チームの設置目的が達成されたと管理者が認めたときは、当該チームは解散する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、チームの設置の際に別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合プロジェクトチーム設置規程

平成20年3月1日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成20年3月1日 訓令第1号
平成31年4月1日 訓令第6号