○燕・弥彦総合事務組合ホームページ管理運用に関する要綱

平成20年3月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、燕・弥彦総合事務組合(以下「組合」という。)がインターネットを活用して発信する「燕・弥彦総合事務組合ホームページ(以下「ホームページ」という。)」の適正かつ円滑な運用を図るため、管理運用に関する基本的な事項を定めるものとする。

(運用管理者)

第2条 運用管理者は、総務消防局長の職にある者とする。

2 運用管理者の所掌事項は、次に定めるものとする。

(1) ホームページ全体の運用及び管理に関すること。

(2) ホームページの発信における調整に関すること。

(3) コンテンツの作成に関する指導並びに助言及び人材育成に関すること。

(4) 電子メールによる住民との情報交流における総合的な調整に関すること。

(5) その他ホームページの運用に関すること。

(発信管理者)

第3条 ホームページの充実を図り、掲載するコンテンツを適正に管理するため、ホームページ発信管理者(以下「発信管理者」という。)を置く。

2 発信管理者は、ホームページを発信する総務消防局総務課長、消防本部通信室長、水道局経営企画課長及び水道局施設課長の職とする。

3 発信管理者の所掌事項は、次に定めるものとする。

(1) 所管する事務事業に関するホームページの動作確認に関すること。

(2) 所管する事務事業に関するコンテンツの作成、修正及び削除に関すること。

(3) 所管する事務事業に関する住民等からの電子メールによる質問、要望等への回答に関すること。

(発信管理者の責務)

第4条 発信管理者は、住民サービスの向上のために、所管する事務事業に係る情報の提供及び蓄積並びに双方向の情報交流に積極的に努めなければならない。

2 発信管理者は、ホームページを適正に運用するため、法律、条例等のほか、次の事項を遵守し、必要な措置を講じなければならない。

(1) 住民の名誉を損なうおそれのある虚偽の情報、公序良俗に反する情報及び特定の個人又は法人の名誉をき損する内容の情報を提供してはならない。

(2) 特定の政治及び政党、思想又は宗教に対する支持及び不支持を表明する内容の情報を提供してはならない。

(3) 著作権の保護に留意し、著作物その他をその著作権者の承諾なく取り扱ってはならない。

(4) 個人情報に係る内容については、十分配慮しなければならない。ただし、当該本人がその掲載を了承した場合については、この限りでない。

(情報の種類)

第5条 所属長は、次に掲げる項目をホームページ上で発信するよう努めなければならない。

(1) 所管する事務事業に関する情報及びサービス

(2) 住民の閲覧に供するために作成された各種計画書、パンフレット、広報紙等の情報

(3) 報道機関等を通じて、広く住民等に周知させることを目的として作成された情報

(4) その他組合管理者が公益上必要と認める情報

(コンテンツの作成及び管理)

第6条 コンテンツの作成については、次に定めるものとする。

(1) ホームページ全体の構成及び調整は、運用管理者が行う。

(2) 運用管理者は、ホームページ閲覧者の利便性を考慮し、各部署を横断的にまとめて発信するコンテンツ(以下「基本コンテンツ」という。)を作成し、管理する。

(3) 発信管理者は、基本コンテンツを受け、更に詳細な情報又は固有の情報を発信する場合には、それらの情報に係るコンテンツ(以下「各部署コンテンツ」という。)を作成し、管理する。

(4) ホームページの構造上、基本コンテンツに分類される項目であっても、内容が各部署で独立する項目(各種計画等)については、各部署コンテンツとし、発信管理者が作成し、管理する。

(5) コンテンツの作成に当たっては、ホームページ閲覧者及び利用者の様々なアクセス環境及び特性を考慮しなければならない。

(発信管理者の補助)

第7条 前条に係るコンテンツの作成、管理において、調査、研究、計画策定等を行う補助機関として、ホームページプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を置くことができる。

2 チームは、リーダー、サブリーダー及びチーム員(以下「構成員」という。)から構成する。

3 チーム員は次のとおり、各部署所から選出する。

(1) 総務消防局総務課 2名

(2) 環境センター 1名

(3) 消防本部予防課 1名

(4) 消防本部警防課 1名

(5) 消防本部通信室 1名

(6) 水道局経営企画課 1名

(7) 水道局施設課 1名

(8) その他必要に応じて 若干名

4 リーダーは発信管理者の命を受けてチームの事務を総括し、チーム員を指揮監督する。

5 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、その職務を代行する。

6 チーム員は上司の命を受けてチームの事務を処理する。

7 チーム員の任期は、2年とする。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 チーム員は、原則として現職を保有したままチームの職務に従事するものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、組合管理者が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合ホームページ管理運用に関する要綱

平成20年3月1日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)