○燕・弥彦総合事務組合消防本部予防技術資格者認定要綱

平成20年4月1日

消防本部訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第34条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)における予防技術資格者(以下「資格者」という。)の認定及び配置等に関し必要事項を定めるものとする。

(予防業務の指定)

第2条 資格者告示第1条各号に規定する予防業務は、消防本部予防課及び各署における予防係、危険物係の業務とする。

(資格者の資格区分)

第3条 資格者の資格は、次表の区分とする。

防火査察専門員

ア 資格者告示第1条に該当する消防職員で、消防長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した者

イ 資格告示附則第4条第1号に規定する指定予防業務(以下「指定予防業務」という。)のうち防火管理、防火査察、又は違反処理に関する業務に従事した経験を有し、同項各号に該当する者

消防用設備等専門員

ア 資格者告示第1条に該当する消防職員で、予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した者

イ 指定予防業務のうち消防同意又は消防用設備に関する業務に従事した経験を有し、資格告示附則第4項各号に該当する者

危険物専門員

ア 資格者告示第1号に該当する消防職員で、予防技術検定のうち危険物の区分に合格した者

イ 指定予防業務のうち危険物に関する業務に従事した経験を有し、資格告示附則第4項各号に該当する者

(資格者の申請)

第4条 前条に規定する資格を有する者は、所属長を経由し、予防技術資格認定申請書(第1号様式)に予防技術検定の合格を証する書面等の写しを添付して消防長に申請するものとする。

(資格者の認定と登録)

第5条 消防長は、前条に定める申請を受理したときは、その内容を審査し、適格であると認めるとき、これを認定し、予防技術資格者認定証(第2号様式)及び予防技術資格者章を交付するものとする。

2 消防長は、前項の規定に基づき認定した者を予防技術資格者認定簿(第3号様式)に登録するものとする。

予防技術資格者章

予防技術資格者章の種類

(1) 予防技術資格取得数が1区分又は2区分の消防職員(銀)

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(2) 予防技術資格取得数が3区分の消防職員(金)

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備考

1 サイズは、横6.0cm×縦2.5cmとする。

2 材質は、布製とする。

3 プレートの色は(銀)(金)とする。

4 文字の色は黒、赤とする。

(予防業務等の従事年数の認定)

第6条 消防長は、告示附則第4条第1号に規定する予防業務又は同項各号に規定する指定予防業務に従事した年数について、職員の勤務に関する経歴によりこれを認定するものとする。

(資格者の認定の取消し)

第7条 消防長は、資格者が次の各号のいずれかに該当した場合は、認定を取り消すことができる。

(1) 所属長が資格者としての職務の遂行に困難があると判断した場合

(2) 特別の事情により当該職員が認定の取り消しを申し出た場合

(3) その他認定の取り消しが必要であると認めた場合

(資格者の配置)

第8条 消防長は、予防課及び各署の各担当に、当該担当業務の内容に応じた次表に掲げる区分の資格者を1人以上配置するものとする。

ただし、各担当の当該業務の内容に応じた区分の資格者を配置できない場合には、他の区分の資格者を配置することができるものとする。

2 予防課長は、前項の規定により配置された資格者が、火災予防に関する業務を遂行できるよう努めるものとする。

3 消防長は、事故その他の理由により継続して資格者を配置しておくことが困難な場合には、資格者を配置しないことができるものとする。

所属

担当

資格者

予防課

予防担当

消防用設備等専門員

査察指導担当

防火査察専門員

危険物担当

危険物専門員

消防署

予防担当

消防用設備等専門員

防火査察専門員

危険物専門員

(資格者の資質の向上)

第9条 資格者は、常に火災予防に関する高水準の知識・能力等を習得するよう努めるものとする。

(資格者の育成)

第10条 消防長は、予防課に属するすべての者が資格を習得できるよう、資格者の育成に努めるものとする。

2 消防長は、資格者告示第2条第1号及び第4号の受験資格により予防技術検定を受検する者から予防技術検定受験資格証明願(第4号様式)により申請があった場合は、講習修了証明書(第5号様式)及び実務経験証明書(第6号様式)により証明するものとする。

(経過措置に係る指定予防業務の指定)

第11条 資格者告示附則第4条第1号に規定する「指定予防業務」は、予防業務のうち次に定めるものとする。

(1) 防火管理

防火対象物の管理について権限を有する者に対し、次に掲げる事項の指導及びこれらに関する業務をいう。

 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項及び法第8条の2第1項の規定に基づく消防計画の作成その他の防火管理上必要な業務

 法第8条第2項の規定に基づく防火管理者の選任及び解任の届出

 法第8条の2第2項の規定に基づく共同防火管理の協議すべき事項の届出

 法第8条の2の2第1項の規定に基づく防火対象物の点検および報告

 法第8条の2の3第1項の規定に基づく防火対象物の点検及び報告の特例の認定

 法第8条の2の4の規定に基づく避難施設等の管理

(2) 防火査察

法第4条の規定に基づき、資料提出命令、報告徴収及び立入検査により消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況について、不備欠陥事項の有無を判断し、その是正の指導を行う業務をいう。

(3) 違反処理

(2)による立入検査の結果により、不備欠陥事項の有無、火災発生危険性等から必要と認めるときに、次に掲げる規定に基づき指導又は措置命令等の行政処分及びこれに係る手続きを行う業務をいう。

また、次に掲げるもののほか、(6)に規定する危険物に関する業務に係る手続を含むものとする。

 法第3条、法第5条、法第5条の2及び法第5条の3

 法第8条第3項、同条第4項、法第8条の2第3項及び同条第4項

 法第8条の2の2第4項

 法第17条の4

(4) 消防同意

法第7条第1項の規定に基づき同意を求められた建築物の計画について、法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するものに違反する事項の有無を判断する業務をいう。

(5) 消防用設備

法第17条第1項に規定する消防用設備等又は同条第3項に規定する特殊消火設備等が法第17条第1項の規定に基づく政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準または法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画に適合しているかどうかの判断及び法第17条の3の2に基づく検査並びにこれらに関する業務をいう。

(6) 危険物

法第9条の4に規定する少量危険物、法第10条から第16条の9までの規定に基づく危険物の貯蔵又は取扱い並びに危険物施設の位置、構造又は設備の状況が技術上の基準に従っているかの検査並びに技術上の基準に従うよう行う指導及び命令を行う業務をいう。

(経過措置に係る資格者の認定)

第12条 資格者告示附則第4項の経過措置に基づく該当者(合併前の消防本部及び消防署で予防係・査察指導係・危険物係に関する業務に従事した経験を有する職員)は、所属長を経由し、予防技術資格認定申請書(第1号様式)により消防長に申請するものとする。

2 前項該当者の資格の認定及び登録については、第5条を準用する。

3 資格の期間は資格者告示附則第4項各号の規定により予防技術資格者とみなされる者は、平成23年3月31日以降においても、その資格を失することはないものとする。

(経過措置に係る認定期間)

第13条 前条に基づく認定については、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの期間とする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、資格者の認定に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年消本訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年消本訓令第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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燕・弥彦総合事務組合消防本部予防技術資格者認定要綱

平成20年4月1日 消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)