○燕・弥彦総合事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年12月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機(ソフトウェアを含む。)その他情報処理に係る機器又は通信に係る機器の賃貸借契約又は保守管理に関する業務委託契約

(2) 庁舎、施設等における機械、設備等の賃貸借契約又は保守管理に関する業務委託契約

(3) 庁舎、施設等の警備又は清掃に関する業務委託契約

(4) 公用車又は複写機その他の事務機器の賃貸借契約又は保守管理に関する業務委託契約

(5) 前各号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務に支障を及ぼす契約

(契約期間及び金額)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約期間は5年以内とし、契約金額は2,000万円未満とする。

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年12月1日 条例第4号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成20年12月1日 条例第4号