○燕・弥彦総合事務組合物品入札参加資格審査規程

平成20年12月22日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の11第2項の規定に基づき、燕・弥彦総合事務組合(以下「組合」という。)が発注する物品の製造の請負又は買入れについての指名競争入札(以下「入札」という。)及び見積りに参加する者に必要な資格、資格審査の申請等に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札参加者の資格)

第2条 入札等に参加することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者で、次条以下に定める手続により資格審査を受け参加資格(以下「資格」という。)を認められたものとする。

(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ないもの

(2) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合においてこれを得ていない者

(3) 資格審査の申請を行う年の1月1日(以下「審査基準日」という。)において、引き続き1年以上営業を営んでいない者

2 管理者は、施行令第167条の11第1項において準用する施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったと認められる者をその事実があった後2年間入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

(資格審査の申請)

第3条 資格審査を申請しようとする者は、物品入札参加資格審査申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び使用印鑑届(様式第2号)を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 法人の場合

 法人の登記事項証明書

 審査基準日の直前の決算期から1年前までの間の営業年度(以下「直前営業年度」という。)に係る財務諸表

 直前営業年度に係る本組合構成市村の市村税の納税証明書(組合管内に営業所を有しない者にあっては、法人税の納税証明書)

(2) 個人の場合

 直前営業年度に係る収支計算書

 直前営業年度に係る本組合構成市村の市村税の納税証明書(組合管内に営業所を有しない者にあっては、所得税の納税証明書)

(3) 消費税及び地方消費税の納税証明書

2 管理者は、やむを得ないと認められる場合は、当分の間、国土交通省統一様式をもって、この告示様式とみなす。

3 申請書及び添付書類の提出部数は、1部とする。

(申請書の提出期間)

第4条 申請書は、奇数年の2月1日から3月15日までの間に提出しなければならない。ただし、この期間以外においても、新たに参加しようとする者は、随時に提出することができる。

(資格審査)

第5条 管理者は、前条の申請書を受理したときは、次に掲げる審査項目について審査するものとする。

(1) 審査基準日の直前の決算期から2年前までの間の営業年度における入札に参加しようとする営業種類ごとの平均年間製造(販売)実績高

(2) 審査基準日の属する営業年度の直前の営業年度の決算(以下「直前決算」という。)における自己資本額(法人にあっては払込資本金額に準備金、積立金及び繰越金の額を加えた額とし、個人にあっては純資本の額とする。)

(3) 審査基準日における職員の数

(4) 物品の製造の請負の場合にあっては、直前決算における生産設備の額

(5) 直前決算における流動比率

(6) 審査基準日までの営業年数

(資格者名簿への登載)

第6条 管理者は、前条の規定により審査した結果、資格を有すると認めたときは、物品入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載するとともに、その結果を申請者に通知するものとする。

(資格の有効期間)

第7条 資格の有効期間は、第4条本文の規定により申請を行った者にあっては当該申請を行った年の4月1日から翌々年3月31日まで、同条ただし書の規定により申請を行った者にあっては資格の認定を受けた日から同条本文の規定により申請を行った者に係る有効期間の末日までとする。

(変更の届出)

第8条 資格の認定を受けた者は、次の表の左欄に掲げる事項に変更があったときは、直ちに資格審査申請書記載事項変更届(様式第3号)同表の当該右欄に掲げる書類を添えて届け出なければならない。

変更事項

書類

商号若しくは名称又は所在地

法人にあっては、登記事項証明書

氏名又は法人の代表者の氏名

個人にあっては身分証明書、法人にあっては登記事項証明書

県内に有する営業所の名称又は所在地

登記されている営業所にあっては、登記事項証明書

印鑑

使用印鑑届

営業内容についての重大な事項

営業内容の変更を証明する書類

(資格の取消し)

第9条 管理者は、資格の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を取り消すことができる。

(1) 第2条第1項第1号の規定に該当するに至ったとき。

(2) 施行令第167条の11第1項において準用する施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったとき。

(3) その営業に関し必要な許可、認可等の取消しを受けたとき。

(4) 虚偽又は不正な方法により資格の認定を受けたことが明らかになったとき。

2 管理者は、前項の規定により資格を取り消したときは、名簿から削除するとともに、その旨を当該者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、平成20年12月22日から施行する。

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燕・弥彦総合事務組合物品入札参加資格審査規程

平成20年12月22日 告示第29号

(平成20年12月22日施行)