○燕・弥彦総合事務組合建設工事入札参加資格審査規程

平成20年12月22日

告示第30号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 建設業者の参加資格(第2条―第14条)

第3章 共同企業体の参加資格(第15条―第25条)

第4章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項並びに燕・弥彦総合事務組合財務規則(平成24年燕・弥彦総合事務組合規則第1号)第179条の規定に基づき燕・弥彦総合事務組合(以下「組合」という。)が行う建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。

第2章 建設業者の参加資格

(競争入札等に参加することができる者)

第2条 競争入札等に参加することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者で、次条以下に定める手続により資格審査を受けたもの及びその者の営業を承継したと認められるものとする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により建設業の許可を受け、その許可後の営業期間が1年を経過しない者

(2) 法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者。ただし、管理者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。

(3) 経営事項審査の申請をする日の属する営業年度の開始の日の直前3年の営業年度において参加資格に係る法別表の建設工事(「とび・土工・コンクリート工事」については、その内訳として「法面処理工事」を含む。第6条第1項において同じ。)の種類別の完成工事高を有しない者

(4) 法第28条第3項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

2 管理者は、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後、2年間競争入札等に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

(資格審査の申請)

第3条 競争入札等に参加する資格(以下「参加資格」という。)の審査(以下「資格審査」という。)を受けようとする者は、建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号)及び次に掲げる添付書類(以下この章において「申請書類」という。)を管理者に提出しなければならない。

(1) 営業所一覧表(様式第2号)

(2) 経営事項審査結果通知書の写し(前条第1項第2号ただし書に規定する者を除く。)

(3) 組合構成市村の市村税の納税証明書

(4) 組合管内に営業所を有しない者にあっては新潟県の県税の納税証明書の写し、新潟県に営業所を有しない者にあっては法人税又は所得税の納税証明書の写し

(5) 消費税及び地方消費税の納税証明書の写し

(6) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「省令」という。)別記様式第25号の6による経営事項審査申請書別紙1(工事種類別完成工事高)、別紙2(技術職員名簿)及び別紙3(その他の審査項目(社会性等))の写し並びに経営事項審査申請書に添付する省令別記様式第2号による工事経歴書の写し

(7) 土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業又は舗装工事業に係る特定建設業の許可を受けた者にあっては、技術職員数等に関する書類(様式第3号)

2 申請書及び添付書類の提出部数は、1部とする。

(資格審査の申請期間等)

第4条 資格審査の申請は、奇数年(以下「定期申請年」という。)の2月1日から2月末日までの間に提出しなければならない。ただし、新たに参加しようとする者は、その都度提出することができる。

(審査基準日及び申請書類の記載要領)

第5条 申請書類は、資格審査の申請を行う年の前年の10月1日の直前の営業年度の終了の日(以下「審査基準日」という。)現在における事実に基づき作成しなければならない。

(資格審査)

第6条 管理者は、申請書類を受理したときは、別記建設工事入札参加資格審査事項に掲げる事項について資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、法別表の建設工事の種類ごとに評点を付し、土木一式工事及び建築一式工事についてはA、B、C及びDの4等級に、舗装工事についてはA及びBの2等級に、電気工事及び管工事についてはA、B及びCの3等級にそれぞれ格付し、入札参加資格者名簿に登載するものとし、その結果については、閲覧に供するものとする。

2 前項による資格審査の結果に異議のある申請者は、管理者に対して、問い合わせをした日から60日以内に再審査を申し立てることができる。

(参加資格の有効期間)

第7条 前条の規定により審査を受けた参加資格の有効期間は、第4条本文の期間に申請した者については4月1日から、同条ただし書の規定により3月1日から4月30日までに申請した者については5月1日から、その他の期間に申請した者については決裁終了した翌日からそれぞれ定期申請年の3月31日までとする。

(参加資格の承継)

第8条 管理者は、営業譲渡、合併又は相続のあった者からの申請により参加資格を有する者(以下「参加資格者」という。)の営業の全部を承継したと認められる場合は、その参加資格を承継させることができる。ただし、当該営業を承継する者が第2条第1項第4号に規定する者である場合、同条第2項の規定により参加資格が認められない場合又は当該営業を承継する者が参加資格者で、かつ、当該営業に係る建設工事の種類が同一の場合はこの限りでない。

2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、建設工事入札参加資格承継申請書(様式第4号)及び次に掲げる添付書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 営業譲渡、合併又は相続した事実を証する書面(営業譲渡契約書の写し、総会等議事録の写し、当該営業を承継する者以外の相続関係者の同意書)

(2) 営業譲渡又は相続を受けた者の経歴書(法人の場合にあっては、営業譲渡を受け、又は合併により存続し、若しくは新設された法人の役員の経歴書)

(3) 建設業許可証明書又は建設業許可通知書の写し

(4) 登記事項証明書(商業登記がある場合)

(5) 戸籍謄本(個人の場合)

(6) 営業を承継した時の貸借対照表

(7) 技術職員数に関する書類(第3条第1項第7号に規定する者の場合に限る。)

(8) その他必要な書類

3 前項の規定による申請があった場合は、その参加資格を審査し、承継を適当と認めたときは、入札参加資格者名簿に登載するものとする。この場合において、譲渡人が2人以上で、その格付が異なるときは、譲り受けた格付のうち最上位のものに格付する。

4 前項の規定により第2条第1項第1号に規定する者が参加資格を承継した者は、同号に規定する営業期間が1年を経過しないものであっても資格審査の申請を行うことができるものとする。

5 承継申請書及び添付書類の提出部数は、1部とする。

(変更の届出)

第9条 参加資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、20日以内に変更届出書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称

(3) 営業所の所在地及び郵便番号

(4) 営業所の電話番号

(5) 代表者の氏名(法人)

(6) 代理人の氏名(参加資格の有効期間を通して競争入札等に関する権限の委任を受け、かつ、委任者が委任状を管理者に提出しているもの又は新たに委任状を提出するものに限る。)

(7) 参加資格に係る建設工事の種類に係る法第3条第1項各号に掲げる区分

(8) 経営事項審査結果通知書の写し

(廃業等の届出)

第10条 参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該各号に掲げる者は20日以内に廃業等届出書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であった者又はその清算人

(3) 参加資格者が参加資格に係る建設工事の種類に係る法第3条第1項の許可を有しなくなった場合 当該建設業者又は当該建設業者であった個人若しくは法人の役員

(4) 参加資格者がその参加資格を辞退しようとする場合 当該参加資格者

(実態調査)

第11条 管理者は、この規定に定める資格審査のため必要と認めるときは、職員に申請書類又は届出書の記載事項について実地に調査させることができる。

(資格参加の取消し等)

第12条 管理者は、参加資格者が第10条各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格を取り消すものとする。

2 管理者は、前項に規定するもののほか、参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加資格の取消し又は格付の降級若しくは減点をすることができる。

(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があったとき。

(3) 第9条の規定による届出をしなかったとき。

(4) 破産、再生手続の開始、整理開始又は更生手続開始の申立てがあったとき。

(工事の発注標準)

第13条 格付した等級に対応する発注の標準となる工事の等級は、別表のとおりとする。

(書類の提出先)

第14条 この告示により提出する書類は、総務消防局総務課長(以下「総務課長」という。)に提出しなければならない。

第3章 共同企業体の参加資格

(競争入札等に参加することができる共同企業体)

第15条 競争入札等に参加することができる共同企業体は、次に掲げる共同企業体で次条以下に定める手続により資格審査を受け参加資格を認められたものとする。

(1) 特定共同企業体 建設業者が、管理者の指定する工事を共同連帯して請け負うことを目的として工事ごとに結成する共同企業体をいう。

(2) 経常共同企業体 中小建設業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に該当する建設業者をいう。)が、継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化することを目的に結成する共同企業体をいう。

(共同企業体の入札参加建設工事)

第16条 共同企業体が競争入札等に参加することができる建設工事は、次のとおりとする。

(1) 特定共同企業体 管理者が指定する建設工事

(2) 経常共同企業体 土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気工事及び管工事

(共同企業体の構成員)

第17条 特定共同企業体の構成員は、第2条に定めるところにより競争入札等に参加することができる者で、管理者の指定する一の工事について他の共同企業体の構成員となっていないものとする。

2 経常共同企業体の構成員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 第6条第1項又は第8条第3項の規定により入札参加資格者名簿に登載されている者で、第2条第1項第4号又は同条第2項に規定するものに該当しないもの

(2) 競争入札に参加することができる建設工事につき、法第3条の規定による建設業の許可を有して3年以上の営業実績のある者又は当該許可を有しての営業実績が3年未満の者で相当の施工実績を有し、円滑かつ確実な共同施工が確保できると管理者が認めたもの

(3) 他の共同企業体の構成員となっていない者

(4) 競争入札に参加することができる建設工事における元請人としての実績が別に定める基準を満たす者

(5) 法第7条第2号ハに規定する者を別に定める基準以上置く者

(資格審査の申請)

第18条 資格審査を受けようとする共同企業体は、様式第7号及び様式第8号による共同企業体入札参加資格申請書及び次に掲げる添付書類(以下この章において「申請書類」という。)を管理者に提出しなければならない。

(1) 構成員一覧表(様式第9号)

(2) 次に掲げる事項を記載した協定書

 目的

 名称

 事務所の所在地

 成立及び解散の時期

 構成員の住所及び商号又は名称

 代表者の名称及び権限

 構成員の出資の割合、利益配当の割合及び欠損金負担の割合

 工事途中における構成員の脱退に関する事項

 その他必要な事項

(3) 構成員の経営事項審査結果通知書の写し

2 申請書類の提出部数は、1部とする。

3 申請書類の提出期限又は提出期間は、次のとおりとする。

(1) 特定共同企業体 管理者が指定する日

(2) 経常共同企業体 随時

(資格審査)

第19条 共同企業体の資格審査については、第6条の規定を準用する。

(参加資格の有効期間)

第20条 共同企業体の参加資格の有効期間については、第7条の規定を準用する。ただし、特定共同企業体については、管理者が別に定める。

(構成員の脱退による参加資格の再審査)

第21条 共同企業体がその請け負った工事の途中で構成員の脱退があった場合は、その脱退した構成員以外の構成員(以下「残存構成員」という。残存構成員が1人となった場合を除く。)は、共同企業体入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類を管理者に提出して参加資格の再審査を受けなければならない。

(1) 協定書(残存構成員で作成したもの)

(2) 構成員の脱退の理由を記載した書面

(3) 残存構成員の脱退についての同意書

2 前項の共同企業体入札参加資格審査申請書及び添付書類の提出部数は、1部とする。

3 管理者は、第1項の共同企業体入札参加資格審査申請書及び添付書類を受理したときは、第6条の規定を準用する。

4 前項の参加資格の有効期間については、前条の規定による。

(変更の届出)

第22条 共同企業体は、次に掲げる事項について変更があったときは、20日以内に変更届出書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 名称

(2) 事務所の所在地

(3) 事務所の電話番号

(4) 構成員。ただし、当該構成員の営業の同一性を失わない変更の場合に限るものとする。

(参加資格の取消し等)

第23条 管理者は、共同企業体が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格の取消し又は格付の降級若しくは減点をすることができる。

(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 第21条の規定による申請をしなかったとき。

(3) 前条の規定による届出をしなかったとき。

(工事の発注標準)

第24条 格付をした共同企業体の等級に対応する発注の標準となる工事の等級については、第13条の規定を準用する。

(書類の提出先)

第25条 この告示により提出する書類は、総務課長に提出するものとする。

第4章 雑則

(その他)

第26条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、平成20年12月22日から施行する。

(平成31年告示第27号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

発注標準表

工事の級

土木一式工事

建築一式工事

舗装工事

電気工事

管工事

A

7,000万円以上

1,000万円以上

900万円以上

B

2,500万円以上

7,000万円未満

1,000万円未満

400万円以上

900万円未満

C

700万円以上

2,500万円未満

 

400万円未満

D

700万円未満

 

 

別記(第6条関係)

建設工事入札参加資格審査事項

競争入札等に参加する者の資格審査事項は、次の客観的事項(経営事項審査の審査項目)とする。

1 経営規模

(1) 工事種類別年間平均完成工事高

(2) 自己資本額

(3) 建設業従事職員数

2 経営状況

(1) 売上げ高経常利益率

(2) 総資本経常利益率

(3) 損益分岐点比率

(4) 流動比率

(5) 当座比率

(6) 運転資本保有月数

(7) 1人当たり売上げ高対数

(8) 1人当たり付加価値対数

(9) 1人当たり総資本対数

(10) 固定比率

(11) 自己資本比率

(12) 固定負債比率

3 技術力(建設業種類別技術職員数)

4 その他の評価項目(社会性等)

(1) 労働福祉の状況

(2) 工事の安全成績

(3) 営業年数

(4) 建設業経理事務士等の数

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燕・弥彦総合事務組合建設工事入札参加資格審査規程

平成20年12月22日 告示第30号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成20年12月22日 告示第30号
平成31年4月1日 告示第27号