○燕・弥彦総合事務組合職員の私有車公務使用に関する規程

平成21年4月30日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が私有車を公務のために使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員のうち総務消防局長が認める職員をいう。

(2) 私有車 職員又は職員と生計を一にする家族が通常使用する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。ただし、構造が2輪のものは除く。

(公務使用の範囲)

第3条 私有車の公務使用については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り使用することができるものとする。

(1) 庁用車の利用が困難な場合であって、一般の交通機関を利用すると、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であるとき。

(2) 用務が早朝又は深夜にわたるため、庁用車又は一般の交通機関の利用が不便なとき。

(3) 組合庁舎間等の文書連絡において、多量の書類、機器材その他物品の運搬等の場合で、庁用車の利用が困難なとき。

(4) その他緊急やむを得ない事情があると認められるとき。

2 前項の場合において、私有車を公務使用することができる区域は、新潟県内に限るものとする。

3 職員が私有車を公務使用する場合は、当該職員自らが運転しなければならない。

4 業務上特に必要と認める場合は、当該職員以外の者を同乗させることができる。

(登録)

第4条 私有車を公務使用しようとする職員は、あらかじめ私有車公務使用登録(変更)届出書(様式第1号)により、所属長を経由して、総務消防局長の承認を得なければならない。登録後において、その登録内容に変更が生じたときも、同様とする。

2 前項の規定による届出に当たっては、次に掲げる要件をすべて備えていなければならない。

(1) 当該職員が、道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条に規定する普通免許取得後、運転経験1年以上を有していること。

(2) 当該職員が、過去1年間に自動車又は原動機付自転車の運転による事故で、罰金刑以上の刑に処せられていないこと。

(3) 当該私有車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険のほかに、当該職員の公務における運転が対象となる対人保険の賠償額が無制限で、かつ、対物保険の賠償額が1,000万円以上の任意保険契約を締結していること。

(登録の廃止)

第5条 前条第1項の規定による登録の承認を得た職員(以下「登録職員」という。)は、登録を廃止しようとするとき、又は同条第2項の要件に該当しなくなったときは、直ちに私有車公務使用登録廃止届出書(様式第2号)により、所属長を経由して、総務消防局長に届け出なければならない。

2 前条第2項の要件に該当しなくなり、かつ、前項の規定による届出を怠った場合は、当該職員の登録を取り消したものとみなす。

(使用手続)

第6条 登録職員は、登録した私有車を公務使用しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、事後において承認を求めることができる。

(登録職員の責務)

第7条 登録職員は、私有車を公務使用するに当たっては、次に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 公務員としての責務を自覚し、道路交通関係法令を遵守すること。

(2) 健康管理に留意し、心身の状態が優れないときは、運転しないこと。

(3) 整備不良による事故等の防止のため、私有車の整備点検に万全を期すること。

(交通事故の措置)

第8条 登録職員は、私有車の公務使用中に交通事故の当事者となったときは、道路交通法第72条第1項の規定により、直ちに、運転を停止して、負傷者の救護、道路における危険防止及び警察官への報告等必要な措置を講じるとともに、その状況を所属長に報告しなければならない。

(損害賠償等)

第9条 登録職員が私有車を公務使用中に交通事故の当事者となり、これによって相手方の損害を賠償する責任が生じた場合は、組合がその損害の賠償責任を負うものとする。この場合において、当該職員の私有車について締結されている保険金又は共済金を優先的に充当するものとする。ただし、当該交通事故が登録職員の故意又は重大な過失による場合で、組合が賠償の責めに任じたときは、組合は、当該職員に対して求償権を有する。

2 組合は、職員の私有車が破損した場合の費用については、補償しない。

3 交通事故の発生により、登録職員に傷害等が生じた場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)等の定めるところにより必要な補償を行う。

(旅費の支給)

第10条 登録職員が私有車を公務使用したときは、燕・弥彦総合事務組合職員旅費支給条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第19号)の規定により旅費を支給する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、私有車の公務使用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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燕・弥彦総合事務組合職員の私有車公務使用に関する規程

平成21年4月30日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)