○燕・弥彦総合事務組合建設工事入札等審査委員会規程
平成22年8月2日
告示第27号
(設置)
第1条 燕・弥彦総合事務組合(以下「組合」という。)が契約をする建設工事、建設工事に係る調査・測量及び設計の業務等(以下「建設工事等」という。)の入札について、入札参加の資格要件等の審査を行い、もって建設工事等の円滑な履行を確保するため、燕・弥彦総合事務組合建設工事入札等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査をする。
(1) 一般競争入札の建設工事等の指定及び入札参加資格の要件に関する事項
(2) 1件1,000万円以上の建設工事等に係る指名業者の選定に関する事項
(3) 1件1,000万円以上の建設工事等に係る随意契約に関する事項
(4) 燕・弥彦総合事務組合財務規則(平成24年燕・弥彦総合事務組合規則第1号)第124条に定める随意契約(同規則第124条第3項第1号に係るものは除く。)のうち建設工事等に係る特命随意契約に関する事項
(5) 特定共同企業体施工対象工事の指定及び共同企業体構成員の資格要件に関する事項
(6) 総合評価方式に関する事項
(7) プロポーザル方式に関する事項
(8) 建設工事の請負業者に対する指名停止等の措置に関する事項
(9) 前各号に掲げる事項のほか、委員会が審査を必要とする入札等に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、総務消防局長、水道局長、消防長及び構成市村の組合業務を主管する書記をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、総務消防局長をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長になる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、緊急を要し、会議を開く時間的余裕がないときは、関係委員に回議してこれに代えることができる。
(関係職員の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。
(事務局)
第7条 委員会の庶務は、総務消防局総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成22年8月2日から施行する。
附則(平成25年告示第8号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第26号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第27号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。