○燕・弥彦総合事務組合行政改革推進本部設置規程

平成22年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、組合行政の組織及び運営の全般にわたる総点検を行い、組合の実情に応じた行政改革の推進を図るため、内部機関として燕・弥彦総合事務組合行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置き、運営に関する基本的な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 組合の行政改革に関し、必要な調査及び研究を行うこと。

(2) 行政改革及び実施計画の策定及び見直しを行うこと。

(3) 行政改革の進行管理を行うこと。

(4) その他行政改革の推進に必要な事務を行うこと。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。

2 本部長は総務消防局長、副本部長は水道局長及び消防長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、環境センター長、経営企画課長、施設課長、消防本部次長、消防本部課長、通信室長及び消防署長をもって充てる。

4 必要があるときは、審議する事項の関係所属の副参事以上の職員を本部員に加えることができる。

5 行政改革の実務的な調査、研究等を行うため、本部内に行政改革プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を置くことができる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。

(チームの構成等)

第5条 チームは組合の若年層の職員で組織し、リーダー、サブリーダー及びチーム員をもって構成する。

2 チーム員は次のとおり、各部署所から選出する。

(1) 総務課 1名

(2) 環境センター 1名

(3) 消防本部予防課 2名

(4) 消防本部警防課 2名

(5) 消防本部通信室 1名

(6) 燕消防署 2名

(7) 分水消防署 1名

(8) 弥彦消防署 1名

(9) 三王渕出張所 1名

(10) 水道局 2名

3 リーダー及びサブリーダーは、チームの構成員の互選により選任する。

4 リーダーは、チームの事務を総括し、チーム員を指揮監督する。

5 サブリーダーは、リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。

6 チーム員の任期は、2年とする。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 リーダーは、必要に応じてチームの所掌する事項の進行状況を本部に報告しなければならない。

8 事務の遂行に必要がある時は、関係職員をチーム員に加えることができる。

9 チームは、特定の事項を調査、研究するため、部会を置くことができる。

(チームの所掌事項)

第6条 チームは、次の事項について実務的な調査及び研究を行い、本部に報告を行うものとする。

(1) 行政改革及び実施計画の策定及び見直しに関する事項

(2) その他行政改革の推進に関する事項

(会議)

第7条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 チームの会議は、リーダーが招集し、リーダーがその議長となる。

3 チームは、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 本部及びチームの庶務は総務課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、本部及びチームの運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合行政改革推進本部設置規程

平成22年4月1日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)