○燕・弥彦総合事務組合斎場指定管理者選定委員会要綱
平成25年11月27日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、燕・弥彦総合事務組合斎場条例施行規則(平成18年新潟県西部広域消防事務組合規則第8号)第11条第2項の規定に基づき、燕・弥彦総合事務組合斎場指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、管理者に報告するものとし、必要に応じて意見を述べることができる。
(1) 指定管理者の候補者の選定に関すること。
(2) 指定管理者の行った管理業務の評価に関すること。
(3) 前2号に掲げるものほか、管理者が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合は、これを補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又はこれらの者に対し必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前条第4項の規定により会議に出席した者は、出席した会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、環境センターにおいて処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成25年11月27日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。