○燕・弥彦総合事務組合斎場指定管理者選定委員会要綱

平成25年11月27日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、燕・弥彦総合事務組合斎場条例施行規則(平成18年新潟県西部広域消防事務組合規則第8号)第11条第2項の規定に基づき、燕・弥彦総合事務組合斎場指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、管理者に報告するものとし、必要に応じて意見を述べることができる。

(1) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(2) 指定管理者の行った管理業務の評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるものほか、管理者が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合は、これを補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又はこれらの者に対し必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前条第4項の規定により会議に出席した者は、出席した会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、環境センターにおいて処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、平成25年11月27日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合斎場指定管理者選定委員会要綱

平成25年11月27日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)