○燕・弥彦総合事務組合消防本部消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年2月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部、消防学校若しくは消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、次のとおりとする。

(1) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年(燕・弥彦総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、1年から当該教育訓練の課程に応じ管理者が定める期間を控除した期間)以上あったものであること。

(2) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年(管理者が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、3年から当該教育訓練の課程に応じ管理者が定める期間を控除した期間)以上あったもの(前号に該当する者を除く。)であること。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合消防本部消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年2月27日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第1章 消防本部・消防署/第1節
沿革情報
平成26年2月27日 条例第4号