○燕・弥彦総合事務組合消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規則

平成26年2月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、燕・弥彦総合事務組合消防本部消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年燕・弥彦総合事務組合条例第4号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定めるものとする。

(教育訓練等)

第2条 条例第3条第1号及び第2号に規定する燕・弥彦総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が定める教育訓練は、消防大学校において受けた次の各号に掲げる課程による教育訓練とし、同項に規定する管理者が定める期間は、それぞれの課程の種別に応じ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 幹部科 4月

(2) 上級幹部科 2月

(3) 警防科 4月

(4) 救助科 4月

(5) 救急科 4月

(6) 予防科 4月

(7) 危険物科 2月

(8) 火災調査科 4月

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規則

平成26年2月27日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第1章 消防本部・消防署/第1節
沿革情報
平成26年2月27日 規則第1号