○燕・弥彦総合事務組合画像情報システム管理運用要綱
平成26年2月27日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、火災・災害等(火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付け消防災第267号)に定める火災・災害等をいう。)が発生し、又はそのおそれのある状況を早期に把握するため、燕・弥彦総合事務組合画像情報システム(以下「画像情報システム」という。)の管理及び運用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 画像情報システムとは、高所監視カメラシステム、現場画像伝送システム及び映像情報をいう。
(2) 高所監視カメラシステムとは、燕市・弥彦村を消防本部庁舎鉄塔上に設置したカメラで撮影しモニターに映し出す装置及び記録するための装置をいう。
(3) 現場画像伝送システムとは、災害現場の画像や音声を本部に送信し、通信室にてモニターに映し出す装置をいう。
(4) 映像情報とは高所監視カメラシステム又は現場画像伝送システムで撮影した映像及び撮影した映像を保存した記録媒体等をいう。
(映像情報の管理)
第3条 通信室長は、所属職員を指揮監督して、画像情報システムの適正な管理運用に努めなければならない。
2 通信室長は、映像情報の保管、廃棄等の適正な管理に努めなければならない。
(高所監視カメラシステムの操作)
第4条 通信室長は、所属職員の中から高所監視カメラシステムの操作員を指名し、防災上の目的のために必要な範囲内で操作を行わせるものとする。
2 高所監視カメラシステムの操作は、次に掲げるところによる。
(1) 通常時は、監視モニターによる監視は行わないものとする。
(2) 異常気象時等に周回監視を行う場合は、最大広角映像によること。
(3) 拡大映像による特定場所の監視は、火災・災害等が発生したとき又はそのおそれがあると認めたときに限ること。
3 高所監視カメラシステムの操作は、通信室において行うものとする。
(現場画像伝送システムの操作)
第5条 通信室長は、現場画像伝送システムにより災害現場の画像や音声を本部に送信し、通信室にて情報を共有し迅速な災害対策の目的のために必要な範囲内で操作を行わせるものとする。
2 現場画像伝送システムの操作は、次に掲げるところによる。
(1) 災害現場活動において、通信室または現場最高指揮者が部隊の効率運用、災害対策のため情報共有が必要と判断した場合に操作するものとする。
(2) 他に防災活動において必要と認められる場合に操作する。
(映像情報の公表等)
第6条 通信室長は、消防、防災活動等の目的以外のために画像情報システムの映像情報を使用し、又は公表してはならない。ただし、公表することが公益上必要であると消防長が認めた場合で、個人の秘密を侵害するおそれがないと認められる場合は、この限りでない。
2 通信室長は、映像情報を、所属職員以外の者に提供してはならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(2) 国、他の地方公共団体又はこれらに準ずる団体に提供する場合は、提供を受けるものの事務の遂行に当該映像情報が必要不可欠であり、かつ、やむを得ない理由があると認められるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、公益上特に必要があり、かつ、当該映像情報を使用することにやむを得ない理由があると認められるとき。
(提供先に対する制限)
第7条 通信室長は、前条第2項ただし書きの規定により映像情報を提供する場合は、その適正な取扱いを確保するため、当該映像情報の使用目的及び使用方法について制限を付すことができる。
(秘密の保持)
第8条 画像情報システムの業務に従事する者は、特に個人の秘密の侵害に注意するとともに職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(訓練)
第9条 通信室長は、画像情報システムの運用技術の向上を図るため、定期的に訓練を行うものとする。
附則
この告示は、平成26年3月20日から施行する。