○屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件の指定

平成26年7月18日

告示第25号

燕・弥彦総合事務組合火災予防条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第22号)第42条の2第1項の祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件とは、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超えるものとする。

この告示は、平成26年8月1日から施行する。ただし、この告示の施行の日から起算して14日を経過する日までに終了する催しについては、この告示による改正後の燕・弥彦総合事務組合火災予防条例第42条の2および第42条の2の規定は適用しない。

屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件の指定

平成26年7月18日 告示第25号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第2章
沿革情報
平成26年7月18日 告示第25号