○燕・弥彦総合事務組合行政不服審査に関する条例
平成29年2月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき、燕・弥彦総合事務組合行政不服審査会の設置、組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 管理者は、法に基づく不服申立てがされたとき(法第43条第1項の規定により第三者機関に諮問しなければならない場合に限る。)は、法第81条第2項の機関として、燕・弥彦総合事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、その不服申立てに係る調査審議が終了したときは、廃止されるものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
2 委員は、第2条第2項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。
3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(手数料の金額、納付等)
第7条 法第38条第1項の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付に係る手数料の金額は、別表のとおりとする。
2 手数料は、前項に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
3 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
4 郵便等により当該申請に係る書類の送付を求めようとする者からは、第1項に規定する手数料のほかに当該書類の送付に要する費用を徴収する。
5 審査会は、経済的困難その他特別な理由があると認めるときは、第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 手数料の金額 | |
書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付 | 白黒 | 1枚につき 10円 |
カラー | 1枚につき 80円 |
備考 1枚の紙の両面に複写した場合の手数料は、2枚として計算する。