○平成29年改正条例の施行に伴う平成27年改正条例附則第7項及び第8項の規定による給料の特例に関する規則
平成29年3月30日
規則第2号
平成28年4月1日から燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成29年燕・弥彦総合事務組合条例第4号)の施行の日の前日までの間において平成27年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料に関する規則(平成27年燕・弥彦総合事務組合規則第1号)第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成27年条燕・弥彦総合事務組合例第1号)附則第7項及び第8項の規定による給料の支給については、同規則第3条又は第4条の規定にかかわらず、管理者の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。