○平成29年改正条例の施行に伴う平成27年改正条例附則第7項及び第8項の規定による給料の特例に関する規則

平成29年3月30日

規則第2号

平成28年4月1日から燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成29年燕・弥彦総合事務組合条例第4号)の施行の日の前日までの間において平成27年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料に関する規則(平成27年燕・弥彦総合事務組合規則第1号)第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成27年条燕・弥彦総合事務組合例第1号)附則第7項及び第8項の規定による給料の支給については、同規則第3条又は第4条の規定にかかわらず、管理者の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

平成29年改正条例の施行に伴う平成27年改正条例附則第7項及び第8項の規定による給料の特…

平成29年3月30日 規則第2号

(平成29年3月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成29年3月30日 規則第2号