○燕・弥彦総合事務組合職員の人事評価に関する要綱

平成28年7月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条第1項の規定に基づき行う、職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定め、コミュニケーションによる組織の活性化を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を人事評価シートにより行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める求められる行動に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて組合管理者が別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、休職、育児休業その他の理由により公平な評価を実施することが困難であると認める職員を除くものとする。

(評価者等)

第4条 能力評価及び業績評価は、1次評価者及び2次評価者が行うものとし、最終評定は確認者が行うものとする。

2 前項に規定する1次評価者及び2次評価者並びに確認者は、別表に定めるとおりとする。ただし、これにより難い場合は、別に定めるところによる。

(評価者研修の実施)

第5条 総務消防局長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(評価期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで(ただし、評価期間中において評価を、4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの2回に分けて実施する場合は、前者を中間評価、後者を全体評価として取り扱うものとする。)

(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員にあっては、任用の日から任用期間の満了する日までを評価期間とする。

(人事評価における評語等の付与等)

第7条 能力評価に当たっては、評価項目ごとにそれぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付し、その他、当該能力評価及び業績評価において、それぞれの結果を総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 能力評価は個別評語、全体評語ともに5段階とし、業績評価の全体評語は3段階とする。

3 全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の業務目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 業務目標は被評価者が設定し、業績評価の評価期間の中間に行う1次評価者との面談を経て確定するものとする。

(自己評価)

第9条 被評価者は、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において発揮した能力及び挙げた業績に関する自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、自己評価を行うものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 1次評価者は、被評価者について、個別評語及び1次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての全体評語を付すことにより調整を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該全体評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、2次評価者による評価について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再評価を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。ただし、確認者が必要と認める場合は、別に確認者を指定することができる。

4 1次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

(会計年度任用職員)

第11条 会計年度任用職員にあっては、第7条、第8条及び前条の規定は適用せず、人事評価シートに定める様式に基づき人事評価を行うものとする。

(職員の異動、併任等への対応)

第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合、職員が併任の場合等については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価シートの保管)

第13条 人事評価シートは、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務消防局総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第14条 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

2 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

(評価に対する苦情等)

第15条 総務消防局長は、第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 任命権者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

3 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情処理等に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(委任)

第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、組合管理者が別に定める。

附則

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

総務消防局の職員(消防職員を除く。)

総務消防局長

副管理者

―

副管理者

課長級の職員

総務消防局長

―

副管理者

参事級又は課長補佐級

課長級以上の職員

総務消防局長

副管理者

その他の職員

課長補佐級以上の職員

課長級以上の職員

副管理者

総務消防局の消防職員

消防長

副管理者

―

副管理者

課長等

消防長

―

副管理者

その他の職員

課長等

消防長

副管理者

水道局の職員

水道局長

副管理者

―

副管理者

課長級の職員

水道局長

―

副管理者

参事級又は課長補佐級

課長級職員

水道局長

副管理者

その他の職員

課長補佐級以上の職員

課長級以上の職員

副管理者

会計年度任用職員

全職員

係長級以上の職員

課長補佐級以上の職員

課長級職員

燕・弥彦総合事務組合職員の人事評価に関する要綱

平成28年7月1日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)