○燕・弥彦総合事務組合行政財産の目的外使用料条例

平成31年2月27日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 燕・弥彦総合事務組合(以下「組合」という。)の行政財産は、その目的を妨げない限度において使用させることができる。

2 行政財産を目的外に使用しようとする者は、燕・弥彦総合事務組合管理者(以下「組合管理者」という。)の許可を受けなければならない。

(使用料)

第3条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(加算金)

第4条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、前条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気、ガス及び水道料金

(2) 冷暖房に要する経費

(3) 清掃に要する経費

(4) その他組合管理者が要すると指定した経費

(納付方法)

第5条 使用料は、組合管理者の発行する納入通知書により納付しなければならない。

2 使用料は、前納とし、土地については年払、建物については月払とする。ただし、特別の理由があると認めるときは、分割し、又は一括して納付させることができる。

(使用料の減免)

第6条 組合管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該行政財産の目的外使用に係る使用料及び加算金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため行政財産を使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体が直接公共の利益の用に供するため行政財産の目的外使用をするとき。

(3) 本組合職員の福利厚生の用に供するため、行政財産の目的外使用をするとき。

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急の用に供するため行政財産の目的外使用をするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、組合管理者が特にその必要があると認めるとき。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由により使用の許可を取り消された場合は、土地については当該取消しの日の属する月の翌月以後の残月数に対応する分を、建物については当該取消しの日の翌日以後の残日数に対応する分を還付する。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、その許可を受けた使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 組合管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 行政財産を許可目的以外の目的に使用したとき。

(3) 使用者に行政財産の目的外使用に不適当と認められる行為があったとき。

(4) 公共又は公共用に供するため必要とするとき。

(5) その他組合管理者が管理上特に必要があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、行政財産の使用が終わったときは、直ちに当該行政財産を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、故意又は過失により行政財産を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、組合管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、燕市行政財産の目的外使用料条例(平成18年燕市条例第64号)又は弥彦村公共用財産の管理及び処分に関する条例(平成15年弥彦村条例第9号)(以下これらを「市村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(施行日以後に組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)は、次項の場合を除き、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに市村条例の規定により使用の許可を受けて使用している行政財産のうち、その許可を受けた使用の期間が前項の規定により施行日以後に継続することとなるものに係る使用料の徴収については、当該期間が満了するまでの間、なお市村条例の例による。

別表(第3条関係)

区分

使用の種類

単位

使用料

土地

建物敷地又はこれに類するもの

1平方メートルにつき1年

組合有財産台帳価格の100分の5に相当する額

電柱又は街灯柱

1年

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額

下水道管、ガス管その他これらに類するもの

長さ1メートルにつき1年

燕市道路占用料徴収条例(平成18年燕市条例第158号)別表及び弥彦村道路占用料徴収条例(昭和35年弥彦村条例第7号)別表の規定を準用する。

その他のもの

建物

各種のもの

1月

組合有財産台帳価格の1,000分の6に1月分の土地使用料相当額(借地については、組合が負担している地代相当月額)を加算した額

この表に定めのないものについては、組合管理者の定める額

備考

1 土地の使用期間が1年に満たないものは、その年の使用料は月割計算とし、1月に満たないものは、1月として計算する。

2 建物の使用期間が1月に満たないもの及び1月未満の端数を生じたときは、その月の使用料は、日割計算とする。

3 使用許可が総延長1メートル又は総面積1平方メートルに満たないものは、1メートル又は1平方メートルとして計算する。

4 使用許可1件の使用料が100円に満たないものは、100円とする。

燕・弥彦総合事務組合行政財産の目的外使用料条例

平成31年2月27日 条例第7号

(平成31年4月1日施行)